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被害者の身分によって加害者の罪の重さを変えるのは正しいのか

長崎市のJR長崎駅前で昨年4月 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080526/trl0805261351004-n1.htm 126円の菓子パン http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080522/crm0805221452027-n1.htm http://www.j-cast.com/2007/10/04011960.html なんでどっちも被害者は一人なのにこうも判決が違うんでしょうか? 人は法の下に平等ではなかったんですか? 仮に万引き犯が中高生だったら判決は変わっていましたか? 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

被害者の身分で違うのではなく、事情が違うからという単純な話です。 そもそも万引きの場合には傷害致死であり、殺人ではありません。人を殺す意思がなくて殺してしまったのと、殺すつもりで殺したのでは雲泥の差があります。 あと被害者側の落ち度も重要です。 たとえば有名どころでは尊属殺人規定を違憲であるとした例で、実の娘に性的虐待を繰り返し、娘がその父親を殺した例では殺人ではあるが、懲役2年6月、執行猶予3年でした。 単純に死んだ人の数とかで判断するのではなく、そこに至る経緯や、心情なども含めて量刑は決まります。 >仮に万引き犯が中高生だったら判決は変わっていましたか? その程度ではわかりませんが、仮に小学生3年生とかであれば判断は異なっていたでしょう。 それは、万引きしたとはいえ、まだ成人に見られる分別がきちんとつけられているかどうかもわからない年齢ですし、小学生相手に暴行を働かなければならないような事情があるとはいえませんので。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

だって、検察側が (長崎)殺人罪で死刑を求刑している事件と (万引)傷害致死で懲役5年を求刑している事件と 同じ判決が出たら、そっちの方が問題では? 身分じゃなくて ・犯行に至った状況 ・殺意の有無 ・計画性の有無 ・情状酌量の余地の有無 それらを含めて、検察側が罪状を決め、求刑し 裁判所が、検察の立証内容と弁護側の反証を総合的に勘案して 判決になるのですからねぇ。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

殺すつもりで殺したのと 事故で死なせてしまったのが 法の下では平同じではないということですね。

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