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事業所の閉鎖に伴うアルバイト従業員への対応

社長と私だけの小さな会社に勤めております。 この会社では、1年半ほど前からある事業の経営を始めておりましたが、思うように利益が出ないので事業所の閉鎖と事業からの撤退を考えております。 しかしながら、30人程度のアルバイト従業員さん達に突然「明日、事業から撤退します」と通達するわけにもいかないでしょうから、なるべく波風を立てないように事業所を閉鎖する方法を模索しております 質問の要点としては ・事業所の閉鎖はどのくらい前に告知すべきなのか ・会社の都合(利益が上がらない等)による事業からの撤退・事業所の閉鎖を理由に、従業員さんは通常の給与以外に何か手当てのようなものを請求することはできるのか という点です。 お金を稼ぎにきていただいている従業員さんから結果として仕事を失わせることになってしまうので、なるべく負担をかけないようにしてあげたいのですが、どのようなことをすべきなのか、法的には何をしなければならないのか等をお教えいただきたいです。 よろしくおねがいします

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  • ok2007
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回答No.4

事業撤退時におけるアルバイト従業員の方の処遇が、必ずしも明らかになっていないように思いますが、「お金を稼ぎにきていただいている従業員さんから結果として仕事を失わせることになってしまう」ということは、事業撤退と同時に解雇する、ということでしょうか。 法的には、解雇をするときは、期間の定めのない雇用契約・期間の定めのある雇用契約ともに、30日以上前に予告する必要があります(労働基準法20条1項本文:なお、条文の文言および21条の存在から明らかなとおり、同条はその適用範囲を期間の定めのない雇用契約に限っていません)。 ただし、例えば倒産などの止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(同項但書)、解雇予告手当を支払った場合(同条2項)などのときは、その期間を短縮することが出来ます。(なお、「止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」でも、解雇予告手当の支払は必要です(同条3項)。) また、同法21条各号の者(条文をご参照ください)は、原則として、民法627条1項(期間の定めの無い場合:2週間後)または628条(期間の定めのある場合:止むを得ない事由があるときに限り即日)に基づくこととなります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 以上より、御事務所とアルバイト従業員さんとの間の雇用契約によるところですが、少なくとも30日前に解雇予告をしておくと、法的問題のひとつを回避できるといえます。 ただ、「事務所閉鎖」「事業撤退」ということからは、他に事務所があり、または他に事業をおこなっているようにも読めるのですが、実際にはどうなっていらっしゃいますでしょうか。 というのも、法人の完全閉鎖や個人事業主のすべての事業からの完全撤退ではなく、単なる一部の事業からの撤退に伴う解雇の場合には、「整理解雇の4要件」等をも満たす必要があるからです。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_01.html したがって、人員整理の必要性に乏しい場合、解雇回避の努力を何らしていない場合、従業員に対して何ら説明をしていない場合などのときは、違法解雇となってしまうおそれが高まります。この点にも、ご注意ください。 その上で、適法な解雇となるのであれば、会社(事業主)には、就業規則や雇用契約(労働契約)に定める給与・退職金等以外の手当てを支払う義務は、30日を下回る予告での解雇の場合に生じる解雇予告手当以外、生じません。 裏を返すと、従業員には、就業規則等に定められているのであれば格別、そうでなければ、解雇予告手当以外の手当てを請求することは出来ません。

spica2007
質問者

お礼

撤退を考えている事業の他にもある事業を運営しておりますが、アルバイトさんたちは全員今回の件に関する事業においてという条件で雇用しております 別事業への人員の配置転換等はかなり難しいと考えておりますので、撤退と同時に全アルバイトさんを解雇するという流れになると思います その場合においては事前の告知か予告手当ての支払いも必要となることは理解しておりますので、そのあたりで不適切なことをしないように肝に銘じるようにいたします 回答ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

アルバイトということは契約期間があるのでしょうか。「30日前に解雇予告すればいい」というのは期間の定めのない雇用契約での解雇での話であって、有期契約においては労働契約法により、契約期間中途での解雇はやむをえない理由がない限りできません。事業所閉鎖は「やむをえない理由」として認められるかどうかは微妙です。認められなければ残余期間の給与支払い義務が生じます。もちろん有期契約であっても労働基準法の30日び解雇予告期間は適用されますが、あくまで刑事上の責任を免除されるだけであり、中途解雇による民事上の責任は残ります。有期契約の場合はアルバイトの契約期間満了の日付を事業所閉鎖とすべきでしょう。

spica2007
質問者

お礼

現在勤めていただいているアルバイトさんの全員において、契約期間の定めは特にありません。 事業所の閉鎖を急激に進めることはメリットがなさそうなので、最低でも30日以上前には告知できるようにはしたいと考えます 有期契約の方はいらっしゃいませんので、30日以上前に予告という点においては確実に守れるようにいたします 回答ありがとうございました

noname#78412
noname#78412
回答No.2

事務所の閉鎖としか書いていませんが、アルバイトにとっては解雇(クビ)です。アルバイトといえども基本的には正社員と同じように労働基準法の適用がありますから、解雇に関する最低限のルールには従う必要があります。30日以上前の予告か、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支給が必要です。 http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kaiko-arubaito.html http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kaiko.html

spica2007
質問者

お礼

回答およびリンクについてお礼申し上げます やはり解雇と同じことなのですね。30日前の予告か、予告手当てを考えるべきだということをよく考えてみます

回答No.1

基本的には、解雇通知と同様と考えていいでしょう。 最低でも事業所を閉鎖する30日前に通知し、その日までの給与と社規により規定されている退職金を支払えばいいのです。30日分の給与と退職金をすぐに用意できるのなら、即時解雇も可能ですが、やはり告知される方の気持ちを考えると、30日以上前に告知する方がいいでしょう。 労働基準法では、それ以上の手当て・慰謝料のようなものの規定はありませんが、期日が決まっているなら、30日と言わずもっとはやく通知するのも、従業員さんへの気遣いとなります。 雇用保険にも加入されているはずですから、解雇理由は当然「会社都合」にしてあげなければなりません。

spica2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます 社内規定では退職金等は定められていませんので、30日前の予告か30日分の給与の用意が必要なのですね まだ閉鎖が決定したわけではありませんが、もしそのようなことになった場合は従業員さんたちに誠意ある対応をしようと思っています