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事故の被害者ですが・・・

弁護士のところに、相談をしにいきます。 あまり話をきいてくれない先生なので、 要点だけをいうつもりですが、 こちらの辛さだけはしっかり伝えたいと思っています。 手短に伝えるにはどうやったらいいのでしょうか? 言いたいことはたくさんあります けれど、要点をまとめるのが苦手で、どこをどうはなしたらいいかわかりません。 話をする上で、相手にちゃんと伝えるために抑えておきたい会話の方法などありますでしょうか? 事故でケガをして、繁盛期に仕事を休んだ 休みづらく、後ろめたかった。 仕事をしていても、ケガが痛くてあまりできず、どんどんたまっていった。 事故をさせた相手は、私をうそつき呼ばわりをして、悪者扱いをしていた。 こういう話は言わないほうがいいとか、 こんな言い方はしないほうがいいとか、 なにかありましたら、おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

#2です。 精神的苦痛による慰謝料は、自賠責保険や任意保険、 あと弁護士基準など存在しています。 従って、もらえます。 上記、慰謝料は怪我をされたこと、またそれによって、 精神的な苦痛に対しても支払われるものです。 人間、誰しも事故で怪我をすれば痛い想いをして、 肉体的、精神的な苦痛を覚えるかと思います。 自賠責保険や任意保険、弁護士会では、こうした苦痛に対し、 基準を設けています。 決して、加害者が誠意を見せないから…、というような、 個人的な感情は含んでおりません。 また、法律上、感情を慰謝料に加算することは、 よほどな加害者に遭遇しない限りは認められません。 よほどなことをされたのなら、その旨を弁護士に相談すればいいです。 但し、「無視」「箱菓子を持ってこない」「謝らない」というのは、 少々厳しい意見にはなりますが、常識と思っておいたほうがいいです。

noname#65107
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます こういう意見もあるということも覚えておきます 人によって言うことが全くちがっていたりするので なかなか判断つきませんが、参考にさせて頂きます。 >余程のことをされて加算・・・ちょっと調べてみます。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

慰謝料請求の訴えを弁護士に依頼したいのであれば、質問者さんの被害感情について言葉が苦手なら書面で出して「これで(例えば)100万の慰謝料を請求したい」と相談してください。 弁護士は「無理」か「可能性あり」かを判断してくれます。 「無理だろう」と言われてもとにかく請求訴訟をしてくれと依頼することも可能です。ただし負けた場合は訴訟費用が質問者さん負担になることを覚えておいてください。 実際に慰謝料の認否や金額を判断するのは裁判です。認められなければ却下になるでしょうし、認められた場合は判決で金額がでます。

noname#65107
質問者

お礼

回答ありがとうございます いきなり、相談も示談もなしに、訴訟ですか? それは余程ですね・・・。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

被害感情を打ち明けたい、というのであれば、 弁護士は相手にしてくれません。 そもそも法律の観点や判例の観点からかけ離れてしまいます。 弁護士に相談する場合には、交通事故の状況説明をし、 過失割合がいかほどで、勝てる見込があるのかどうか、 という点で相談されるのが良いでしょう。 あと、自賠責保険には被害者請求されていますか? 交通事故証明書に書いてある自賠責保険の保険会社に、 被害者請求の請求書を提出すれば、慰謝料などがもらえますよ。

noname#65107
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1でコメントしましたように 事故に関しての慰謝料ではなく、精神的なものに関して今回聞いています。 SUPER-NEOさんの意見では、事故の被害者は、精神的苦痛の慰謝料はもらえないということですね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

弁護士は、依頼人(今回は質問者)の法律上の代理人でしかありません。心理カウンセラーや悩み相談員ではありません。 質問者には不本意かも知れませんが、 事故でケガをして、繁盛期に仕事を休んだ 休みづらく、後ろめたかった。 仕事をしていても、ケガが痛くてあまりできず、どんどんたまっていった。 事故をさせた相手は、私をうそつき呼ばわりをして、悪者扱いをしていた。 これらは、単に感情の問題であり、法律上の問題ではありません。 “あまり話をきいてくれない先生”と言うのも、今までも、法律上の問題でなく、上記のような“感情の問題”を話していたのではないですか? 法律上の代理人である“弁護士”に、法律問題ではない“言いたいこと”をたくさんぶつけても、意味がありません。 まず、何を“相談をしに”行くのかを明確にしなければなりません。 事故の損害賠償請求なのか、事故に付随して発生した“うそつき呼ばわりをして、悪者扱い”したことが名誉毀損なり脅迫に該当するので、その告訴を行ってもらいたいなど(ちなみに、うそつき呼ばわりが名誉毀損に該当する可能性は非常に小さいです)です。 或いは、面と向かって話す自身が無ければ、話したいことを文書、しかも一行毎の箇条書きにして持参する方法も考えられます。

noname#65107
質問者

お礼

精神的慰謝料に関してです。 箇条書きもしているのですが、どこまで話を聞いてもらえるのか・・・ とりあえず、私の言いたいことは上記の点なので それは書きますが、まだまだ相手の落ち度はたくさんあります。 話を聞いてくれないというのは、重要なポイント意外不要だと思っている人だからです。上記の感情面はまだ話をしていません。 カウンセラーのようには思っていません。如何に精神的苦痛による慰謝料をとれるか、なにが重要なのかを考えていてわからなくなりました。 >これらは、単に感情の問題であり、法律上の問題ではありません。 と、ありますが、こういう仕事ができない、不自由だったというのは精神的慰謝料請求の用件に該当しないのですね。 回答ありがとうございました。参考にします。

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