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ミニバン乗車定員変更について
少し前のハイエースレジアスやメルセデスのミニバンは後席が取り外し可能になっているものがありますが、その仕様でメーカーが販売しているわけですから合法だと思います。所有した事が無いので良く分かりませんが、工具など使わずにシートが外せるようになっているんだと思います。 質問ですが、 大きな荷物を運ぶためにステップワゴン等のミニバンの後席シートを一時的に外すことは、合法なんでしょうか? ポイント ・シートを外すためにはボルトを外す必要がある。(道具が必要) ・シートは家に置いてあるので戻せる状態である。
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こんにちは >大きな荷物を運ぶためにステップワゴン等のミニバンの後席シートを一時的に外すことは、合法なんでしょうか? 運転の妨げになるような積載をしなければ、合法です。(道路交通法第55条) しかし、乗車人数には注意が必要になります。 警察時報社のハンディブック質疑問答交通には (問) 普通乗用自動車の後部座席を取り外し、その部分に人を乗車させて運転した場合、設備外乗車違反となるか。 (答) 積極に解する。「乗車のため設備された場所」とは、保安基準第20条、第22条の基準に適合し又はこれに準ずる設置をした乗車装置をいうのであって、所問のように取り外した部分は、座席とはならず、その部分に乗車させて運転したときは、たとえ許容された定員内であっても、設備外乗車違反になると解する。 「設備外乗車」とは道路運送車両法に定める「乗車装置」以外の場所に人を乗車させることをいいます。
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- denki1988
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ステップワゴンがどうかはわかりませんがランクル100で車検証に「乗車定員5(8)」か乗車定員「8(5)」と書いてあるのを見た記憶があります。 すべてボルトでついていれば外した場合乗車定員の変更が必要でしょうが跳ね上げ(初期ステップワゴンの3列目のような収納の仕方)で車体にボルトでついていて一部がボルトではない固定方法で容易に元に戻せる場合は必要ないのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 車検証そのような記載があるのを初めて知りました。 つまり、シートを外せるようになっている車はシートを付けた状態と外した状態の定員が記載してあるのですね。 そのように構造変更を申請すれば、必要に応じてシートを付けたり外したり可能かもしれませんね! 参考になりました<(_ _)>
- KINPATSU-OYAJI
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まあ、「目を瞑る」と言う部分でしょうかね?一応、不法改造の部類です。 人を乗せるのには必要なのに、シートが無ければ当然、違法で処罰対象となりますが、荷物を載せてるだけですから・・・ 当局も「コレはシートを外したな」と言って取り締まるでしょうかね? 人員の安全に係わる場合は、結構厳しいですけど車体の内で、直接人員には 関係が薄いですから・・・ 逆に後からシートを増設して、乗車定員を増やしたバスは、高速料金逃れと 定員外乗車でかなり怒られてましたけど・・・ 当方でも、車検毎にリアシートを取り付ける「ハイエースバン」の客の為に 3名乗車へ変更してあげました。 当方のワゴンも貨物へ変更し「税金逃れ」と呼ばれております。 蛇足ですが、乗用車では「最大積載重量」の記載や提示は有りませんが、幾らでも積めるワケでは無いそうです。 聞く話によると「車両総重量」を超えると違反となるそうです。捕まったと聞いた事は有りませんが? 自転車やバイクでしょうかね?積載方法に気をつけてこっそりとやれば???ココで聞かないで下さいよ。
お礼
回答ありがとうございました。 純正でリアシートが外せる車があるので、容易に現状復帰できるならOKなんじゃないかな?と疑問に思ったので質問した次第です。 構造変更(定員変更)をすれば、シートを外したままでOKなんですね。 また、貨物への変更という手もあるのですね。 積載量の事などマメ知識も非常に参考になりました。<(_ _)>
お礼
回答ありがとうございます。 条文まで示して頂き参考になりました。 もちろん、シートを外した場所に人は載せることは想定していません。<(_ _)>