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慰謝料の算出方法

ギプス固定の場合 その固定して安静にしている期間も 通院日数に含めるという記載をみつけました ただ、詳細にかかれていないので、それが明確に記載されている 専門家のHPなどをおしえてください。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

ギブス装着で、治療期間として算定されるものは、下記のものです。 1.長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着している場合、 長管骨とは、上肢で上腕骨・橈骨・尺骨、下肢で大腿骨・脛骨・腓骨のことです。 2.長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着している場合、 三大関節とは、上肢では、肩、肘、手関節で、肩甲骨・鎖骨・手根骨部分、 下肢では、股、膝、足関節で、腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨部分のことです。 3.体幹ギプス、肋骨・胸骨を一体として装着するものが対象のギプス固定となります。 上記の 3 つに該当するギプス固定期間は、実治療日数として算定されます。 ホームページの紹介などは、こういう所に書き込むと、変な人達が急に増え、荒されて、迷惑が掛かると言う経験がありますので、、書き込みは控えさせていただきます。

noname#65107
質問者

補足

すみません、ちょっと違うようです。 ギプスの種類の質問ではなく、 ギプスでも、認められるという算定に入れられるという記載がほしいのです。 慰謝料の算定方法(タイトルに記載)として、通院日数に含めるという記載が正しいのかどうかときいておりますので・・・。 わかりにくかったですかね。 詳細に記載されているものが必要です。 個人か、専門家か、公の機関かも重要ですのでそれが記載できない つまり、責任が持てないと思うようであれば回答は結構です。 出所が不明瞭では困りますので・・・。 すみません。

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