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子供の命名における漢字の制限
数日前に友達の赤ちゃんが生まれました。その夫婦はその子に「絆」という文字を使った名前をつけようとしました。しかし、届出に行ったところこの漢字は認められていないので許可できないとのこと。この友達は相当ショックを受けていました。このような名前に用いられる漢字の制限は許されるのでしょうか。行政上の処理とか子供の保護などの観点からは確かに一定の制限は必要かもしれませんが、「絆」という文字はそれほど難しいとも思えないし子供にとって悪影響だとも思えません。いったい誰が、どのような基準で名前に用いることが認められる漢字とそうでない漢字を区別しているのでしょうか。これは人権の制限には当たらないのでしょうか?
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#4さんへの補足について tippokenaotokoさんのお考えはよく分かりますが,もうここでの議論の域を越えていると思います。 (ここではこれ以上の結論は出ないと思います。)
- eatern27
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多分、 日本国憲法には「自分の子供に名前をつける自由」を認めるというような事は書いていなかったと思います。従って、憲法違反ではないと思います。 勝手な想像ですが、 こういう法律が作られたのは、名前というのは他の人が書いたりしなければなりません。だから、誰も書けないような漢字は使わせないようにしなければなりません。しかし、誰も書けない漢字という基準は曖昧です。だから、誰もが書ける「常用漢字」とそれまで使われる事が多かった「人名漢字」のみという事にしたのではないでしょうか。 これは、あくまでも想像です。鵜呑みにしないで下さい。
補足
僕もこのような規制が設けられた理由はおっしゃるとおりではないかと思います。でも、「絆」という文字はかなりポピュラーな文字だと思います。これは常用漢字の中に含めてもいいと思うのですがいったいどのような基準で区別しているのでしょうか。 それと、憲法に「自分の子供に名前をつける自由」というものは直接規定されていませんが、それならばプライバシー権や日照権も同じです。名前をつけるのは古くから親の自由に行われてきたものであり、人権として認めてもおかしくないのではないでしょうか。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
1990年4月の法務省令により、名前(姓名)として用いることの出来る漢字は「常用漢字(1945字)」と「人名漢字(284字)」となっているそうです。 上記以外の漢字は姓名に使うことはできません。
補足
ありがとうございます。No.2、no.3の方々のおかげでどのような法律で規制されているのかはわかるようになりました。そのうえで僕が疑問に思うのは、このような法律は憲法に違反するのではないかということです。つまり、この規制は親の「自分の子供に名前をつける自由」を不当に制約しているのではないかと思うのです。ここが僕の疑問点です。
- shikakuhonpo
- ベストアンサー率23% (201/841)
人名に使用できる漢字を決めているのは、戸籍法施行規則です。名づけに関する辞典には、大抵、使用可能な漢字の一覧表がついています。 「こんな漢字を名前(本名)に使っている人に心当たりがないな」と思われる漢字は要注意です。使用可能な漢字で「この漢字はいいな」と思われるものは、誰かしらが使っているものです。誰かが使っているのを聞いたことがないということは、使えないからと考えたほうが無難でしょう。
1.常用漢字表に掲げられた漢字(1945字) 2.人名漢字別表に掲げられた漢字(284字) 法律で決まっている以上,残念ですがどうしようもないですね。 ちなみに「絆」は常用漢字外です。
お礼
そうかもしれません。あまりにも友達が落ち込んでいたんで聞いてみたかったんです。ありがとう。