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検察官の任免について

検察官の任免について教えて下さい。 質問1) 検事総長、次長検事及び各検事長の任免 →1級検事の中から、内閣が任免し、天皇が認証する これであってます? 質問2) 検事正、上席検察官の任免 → ??? (全然分かりません) よろしくお願いします。

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  • gootaroh
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回答No.1

検察庁法第16条第1項には 「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。」 とありますので、法務大臣が任免することになります。 検事正も上席検察官も階級としては検事ですので、法務大臣による任免ですね。 ただ、第15条第1項には 「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」 とあり、第16条第1項と比べると、「検事長」がだぶっています。 これはどういうことかというと、検事長は8人おり、全国8つの高等検察庁のトップのことだからです。 階級としての「検事長」は内閣の任免、天皇の認証事項ですが、具体的に全国8つのうちどの高等検察庁に行かせるのかは、法務大臣の権限という意味です。 検事総長と次長検事はそれぞれ1人ずつですので、内閣の任免、天皇の認証だけで事足りるわけです。

stufel2_2
質問者

お礼

ご回答下さいましてありがとうございます。 なるほど! ◆検事総長、次長検事  ⇒1級検事の中から各1人ずつ内閣が選び任免⇒天皇の認証 ◆検事長 ⇒1級検事の中から8人を内閣が選び任免⇒天皇の認証 ⇒法務大臣が8人の行き先を決定 ・・・つまり、8人を「選ぶ」のは内閣で法務大臣はただその8人の配置を決めるだけなのですね! ◆検事正、上席検察官 ⇒検事の中から各1人ずつ法務大臣が選び任免 と理解致しました!