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証人等威迫
たとえばとある会社内で、AがBの財布を盗んだとします。 BはAを警察に突き出し、被害届を提出しました。 1.お互いの知人であるCがBに、同じ会社のよしみではないか、 届けを取り下げてあげてはどうかと説得する。 2.Aが示談を持ちかけ、被害届を取り下げてくれと懇願する。 これら2つの場合、証人等威迫に該当するでしょうか。 いずれも、取り下げなければ大変なことになるぞ!などの脅迫は ないものとします。
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- v7e88
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該当しません。