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証人等威迫

たとえばとある会社内で、AがBの財布を盗んだとします。 BはAを警察に突き出し、被害届を提出しました。 1.お互いの知人であるCがBに、同じ会社のよしみではないか、   届けを取り下げてあげてはどうかと説得する。 2.Aが示談を持ちかけ、被害届を取り下げてくれと懇願する。 これら2つの場合、証人等威迫に該当するでしょうか。 いずれも、取り下げなければ大変なことになるぞ!などの脅迫は ないものとします。

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  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.1

該当しません。

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