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青キップで反則金を支払った場合、それでも前科になるのでしょうか?
青キップで反則金を支払った場合、それでも前科になるのでしょうか?
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前科とは、刑事裁判で確定判決があり、その刑の言い渡しを受けたことを指します。 交通反則金は、行政罰であって刑事罰ではないので、前科には当たりません。 前科になれば、裁判所と市町村役場に具備された犯罪人名簿に登録されます。 刑の執行または免除後に、禁錮刑以上は10年、罰金刑以下は5年を経過すれば、前科は抹消されます。
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- gootaroh
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「前科」とは、過去に有罪判決で刑の言渡しを受けたことがある経歴をいいますが、前科という概念が法律上規定されているわけではありません。ただ、市町村や検察庁では犯歴管理という業務を行っています。 まず、「刑罰」についてですが、刑法によると、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料のほか、没収という種類があります。 一方、いわゆる「青キップ」とは、「交通反則告知書」のことで、「交通反則通告制度」により、軽微な交通違反(反則行為)につき、一定期日までに法律に定める「反則金」を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないことができるものです。 しかしながら、無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、あるいは、反則行為をして交通事故を起こした者は、この制度の適用対象外となり、もはや「犯罪行為」ということになり、「赤キップ」となります。裁判にかけられます。 つまり、「青キップ」と「赤キップ」の違いは次のとおりです。 行為の種類 青:反則行為、赤:犯罪行為 お金の種類 青:反則金、赤:罰金 罰金は刑法に定められた刑罰ですが、「反則金」は刑罰ではありません。そもそも「犯罪行為」ではなく「反則行為」ですので、犯罪者ではないのです。 よって、青キップだけではいわゆる「前科者」には該当しません。 さて、No.2様は「赤キップ」も前科者ではないとご回答されています。これはどういうことかというと、「前科」の定義を「『犯罪人名簿』に登載されていること」とのお考えだからだと思います。 冒頭に述べたように、各市区町村では、選挙人名簿を調製する必要があることから、「犯罪人名簿」を作成、保管しています。 「犯罪人名簿」に記載される基準は次のとおりです。 ・道路交通法等違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。 ・道路交通法等違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。 いずれも道路交通法等の違反は「赤キップ」であっても登載されません。 これとは別に、犯歴の有無により被告人の量刑が決まる場合があるため、検察庁でも犯歴管理をしています。これは、市町村の「犯罪人名簿」とは異なり、拘留、科料などの軽微な罪も記載されています。 このように、犯歴管理は、被告人の量刑判断や、選挙人名簿の調製、国家試験受験資格の有無判断、国家資格の付与・剥奪などに影響がありますので、法律上の概念はないものの、実際には行われています。 いずれにせよ、「青キップ」が犯歴管理されないのは間違いないですが、「赤キップ」がいわゆる「前科」に相当するのかどうかというのは、「前科」をどう定義するかによると思います。
お礼
大変詳しくありがとうございました!感謝します。
- huhanlasch
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前科にはなりません。 赤切符も同様に前科ではありません。
お礼
ご回答していただきありがとうございました! 参考になります!どうもです!
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
あくまで行政処分なので前歴は残りますが犯罪ではありませんので前科はありません。
お礼
お早いご回答感謝します!どうもありがとうございました! 前歴とは、どういうものなのでしょうか? ずっと残るものなのでしょうか?
お礼
わかりやすい!どうもありがとうございます!!