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支払う前に転売は違反になりますか
田舎のバイク屋です 車にお金が掛かるのでこのスクーターを買い取りしてくださいと 若者がやってきました。自賠責保険を見たら本人なのでなんの疑いも なく2万円で買取り、車で自宅まで送りました。両親、奥さん子供も いるので、まったく疑いません。 3日後にたまたま同じバイク屋の方が用事で来たら、「あれっ 見たことある」と。 これこれしかじかで買取したんですと話したらびっくりしました そのバイク屋さんが売ったけど(2週間前)諸経費しか貰ってなくて バイク代金は2週間後に給料が入るのでその時にとお願いされた そうです。(最初、現金と交換のつもりだったそうです) で、昨日が2週間目。その若者から朝電話が入り給料日を勘違いして いて2週間後でお願いします。だそうです。 心配になったそのバイク屋さんは、お金もらえなきゃ引き上げて こようと思っていた矢先に、私の店で買い取られたそのスクーターを 発見したわけです。 それを知って販売するわけにもいかないし、困りました 若者は違法にはならないのですか?
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自動車関係には明るくないのですが... まず、若者(B)と、彼にバイクを売ったバイク屋(A)との関係が問題です。民法上、売買契約は合意のみで成立し(555条)、所有権すなわち物権の移転には意思表示のみが必要とされますから(176条)、AB間で売買の合意が成立すれば、そのバイクの所有権はBに帰属します。 しかし、「所有権留保特約」すなわち一定の条件(たとえば代金のうち一定額の支払)が満たされるまで売り主が所有権を保持する契約があったときは、この限りではありません。 その上で、自動車やバイクは「動産」ですから、かりに「所有権留保特約」があってBが無権利者であったとしても、Bからさらに譲受けたあなた(C)は、即時取得(192条)できるのが原則です。即時取得とは、「物を持っている人は、ふつう所有権者だろう」という外観への信頼があることから、たとえ無権利者(=本来ならその物を処分する権利はない)からの譲受けであっても、有効に権利を取得できるようにしよう、という制度です。 しかし、自動車やバイクの場合、不動産について「登記」があるように、所有者を公に示す「登録」制度があります。このように、権利関係を公示する制度がある場合には、動産であっても即時取得の適用がありません。つまり、車検証など、所有者を公に示した書類で本人確認をしなければならないということになります。 この点で、(以下、自信がないのですが)自賠責の証書は、「その保険期間の保険料を支払ったのが誰であるか」は示していますが、「現在の所有者」を示す書類ではないと考えられます。すると、自賠責証書と「所有者らしい外観」だけを信頼して取引きをした者は、即時取得(192条)による保護を受けることができず、真の権利者から返還請求を受ける可能性がある、といえそうです。 この場合、このバイクを他人(D)に売ると他人物売買になりますから、CはAから所有権を取得してDに移転する義務を負い(560条)、したがって、Aから、Bの未払代金相当額を請求される可能性があります。もしAが同意せず、バイクを引き上げることとなった場合には、DはCに対して損害賠償請求をすることができます(561条第2文の反対解釈)。 もちろん、この場合、BC間の関係では、BはAに権利のある他人物をC(あなた)に売ったことになりますから、C(あなた)は契約を解除して損害賠償請求をすることができます(561条)。 したがって、「所有権留保特約」があった場合の解決としては、あなたはバイク屋(A)にバイクを返し、Bに対して買取代金2万円を損害相当額として請求する、ということになるでしょう。 他方で、「所有権留保特約」がなかった場合を考えてみると、Cは正当な権利者Bからバイクを買取ったわけですから、完全に有効な契約です。バイクは自由に販売してよく、あとはAがBに対して代金債務の履行を求め、Bが支払わない場合には裁判所に訴えることとなるでしょう(414条)。または売買契約を解除し(541条)、損害賠償を請求します(545条3項)。なお、解除の場合には原状回復義務が生じ(545条1項)、BはバイクをAに返還する義務を負いますが、第三者(ここではC、つまりあなた)の権利を害することはできませんから(同項ただし書き)、Aはあなたからバイクを取り戻すことはできません。 したがって、「所有権留保特約」があったかどうかが、あなたがバイク屋にバイクを返還しなければならないかどうかを考える上で重要と思われます(お互いに「プロ」なのですから、よく相談して協力して解決策を練るのが良いでしょう)。 面倒であれば、バイクはバイク屋に返してしまって、その若者に2万円(諸経費があればそれも)を返せと請求するのが、かえって近道かも知れません。支払がない場合は、簡易裁判所に証拠を持参して訴えを提起すれば、即日結審で判決をもらえ、強制執行をかけられます(詳しい手続は、関係書類を持参の上、無料法律相談などで聞かれると良いかと思います)。 なお、警察は「民事不介入の原則」がある上に、仮に詐欺罪に当たるとしても2万円程度の被害額で捜査に入ることは期待できません。また、基本的には刑事手続なので、被害金銭が返ってくることも期待できません(被害を賠償すれば情状の余地があるので、捜査に入れば被疑者やその家族が払ってくれる可能性がありますが、刑事手続は有罪か無罪かを問うもので、被害の賠償を目的とした手続ではないという原則は変わりません)。 また、バイク屋(A)の所有物であったとして、それを知って他人に売却すると、あなたが横領罪に問われる可能性があります。権利関係が明確になるまで、販売するのは差し控えるのがベストと思われます。 ご参考までに。
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- ok2007
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参考までに、若者に販売したそのお知り合いのバイク屋さんとその若者との間で所有権留保の特約があったとしても、panpakamさんのバイク屋さんは民法192条に基づきそのバイクの所有権を取得するものと考えられます。 したがって、panpakamさんのバイク屋さんは、法的には、そのバイクをお知り合いのバイク屋さんへ引き渡す必要はありませんし、他者へ販売しても何ら問題ない(損害賠償義務も生じない)と思われます。 要するに、その若者に起こる問題とpanpakamさんのバイク屋さんに起こる問題とは切り分けて考えることになり、その若者が違法になるとしてもpanpakamさんのバイク屋さんが違法になるとは限らず、今回のケースでは実際にも違法にならないように思われる、ということです。
お礼
ありがとうございます
- fire_bird
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代金を支払うまではバイク屋に所有権があって、 代金を支払ったときに若者に所有権が移るという特約がある可能性があります。 これを所有権留保といいます。 所有権留保があった場合、横領となりますし、民事上の損害賠償が肯定された例もあります。 所有権留保がなく、若者に最初から所有権が移っていた場合、問題ありません。
お礼
ナンバーの名義はお客さんになっていると思います ありがとうございます
- walkingdic
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特に代金の支払前だからといって違法になるということはありません。 また、ご質問者は善意の第三者として買い取ったわけですから、現在所有権はご質問者にあり、販売することも自由です。 問題なく販売できます。 ちなみに先にバイクを売った業者Aが、バイクを引き上げるということは実は法律上は出来ません。すでに若者に占有権が移っていますので、留置権も使えませんから、その業者Aが出来ることはその若者に対する売買契約の実行、つまり代金の支払を求めることが出来るのみです。 その若者は契約不履行、つまり不法行為は働いていますけど、要するにそれだけです。 単なる代金未払いというだけの話になり、転売したことでの特別な話はありません。 もちろんその若者が初めから代金を支払うつもりが無くバイクを購入したとなれば、詐欺罪が考えられますけど、購入時には支払うつもりであれば詐欺罪にもあたりません。
お礼
そうですか、単なる代金未払いなんですね。 (払わないといってるわけじゃないし)
- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
専門家が来るまでのつなぎとして 一緒にいた大人のうち誰かの身分証明書を確認していれば バイク屋と売ってきた少年との間では違法ではありません。 また妻と本当に籍が入っていると確信できることがあったならバイク屋さんにこのときの落ち度はない。 ですが、バイク屋さんはこのバイクが売買の途中であると知ってしまったので、このバイクを販売すると元の持ち主から訴えられると差し押さえれると推測します。 所轄の警察に元の持ち主と相談されると良いでしょう。 バイクを持ってきた少年は元の持ち主に現金が入らなければ常習犯の可能性があります。バイクも出来れば運んできたときの状態で元の持ち主に支払いが完了するまでまっていたほうが良いでしょう。 もし元の主に会わずに転売していても犯罪にはなりません。 この少年はについては、もともと支払う気がない場合は悪意があるので逃れようのない詐欺行為となり転売は詐称か過失が問われると思います。 バイク屋が少年の保護者と売買していないので元の売主に現金が入らず、元の持ち主が刑事事件にするとバイクは押収されると推測します。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます
お礼
ナンバーはお客さん名義になっているので所有権の保持とかないと思います >バイクはバイク屋に返してしまって、その若者に2万円(諸経費があ >ればそれも)を返せと請求するのが、かえって近道かも知れません。 それが一番いい方法ですね ありがとうございます。