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専門士の大学編入について
近年専門学校卒者の編入を受け入れている大学が増加していますが、よく募集要項に「学校教育法第56条1項に規定する者に限る」と明記してります。 これはどういうことでしょうか。修業年限が2年以上、1700時間以上というのはわかってますが、それ以外に何か特別なものがあるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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多分、その条文は大学入試資格を定めている項目だと思います。つまり、大学入試資格をもっていない人(たとえば高校を卒業していない等)は編入も出来ないよという意味かと。 (入学資格) 第56条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中 等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教 育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校 教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところによ り、これと同等以上の学力があると認められた者とする。