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危険運転致死傷罪は精神安定剤、向精神薬でふらふらしてても適用?

鬱病の薬でデパスやいろいろ精神安定剤をたくさん飲むとふらーっとなるらしいですが、もちろん正常な運転は困難です、法に定めた薬物に該当しますか? 実際に検挙できますか?血液反応が出ますか?このグレーな部分、どうジャッジするんでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

飲酒運転でも危険運転致死傷罪が適用されにくいのですから、薬物でも同じだと思います。 「正常な運転が困難である」だけが適用要件ではないので、危険運転致死傷罪の適用の判断には薬物があたえる影響を専門的な見解が必要ですし、薬物を使用していた被疑者が実際にどのような状態であったのかを現場で検証するので、そのときの判断で適用が可能かどうか判断されることになると思います。

f1818
質問者

お礼

宅間が池田小学校に乗り込んだじゃないですか、あのとき薬でふらふら状態だったとおもいますが、検察もあんな運転手だと無理矢理適用してくるでしょう。しかし鬱病患者が日常的に医師の処方の範囲で飲んでるだけでは、危険運転は適用しないと思いますね。おっしゃる通り酒でさえしない傾向にありますから。ただし禁止薬物だと別ですが。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

単純に、本条のいう「薬物」は禁止薬物に限りません。 アスピリンなどの風邪薬等を多量に服用した場合とか、睡眠薬を多量に服用した場合とかで、「正常な運転が困難である」状態で、重大な交通事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪が成立します。

f1818
質問者

お礼

麻薬と医師の処方薬と同じ扱いだとなんか不公平な気がするし、薬飲んで運転する人は多いんじゃないですか?  風邪や頭痛で運転するなということになりますね、鬱やパニックのひとも運転するなということですね。いや、運転してもいいが、危険な運転で人を死なすなということでしょうか、アルコールのように検知器がないので検問も通過し野放しですよね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.3

 警察官が「おかしい」と思えば血液検査もありうるでしょうね。グレーというよりは、薬物の内容書にも「運転は控えてください」と書いてあるでしょうし、通常の運転が出来ない場合は控えるのが普通です。モラルから言っても、通常の運転が出来ない時は避けるべきでしょう。 >最近よくアクセルとブレーキを間違えるニュースが多いですが、くすりの影響があったりするんでしょうかね。  あれは単に、左足ブレーキを使っているものと推測できます。人間、危険な時は両足を踏ん張るのでブレーキとアクセル両方を踏んじゃうんですね。そうなると、車は止まらずにスピンします。

f1818
質問者

お礼

左足でブレーキを踏む人が本当に身近にもいました、確かに踏ん張りますよね、ぶつかればますます踏ん張るので白煙上げながらタイヤがスピンしてます。 それにしてもマスコミは薬の報道は一切せず、アルコールばっかり扱ってますが、結構薬による事故は多いんじゃないかな?と思いました。判例からみてアルコールが即危険運転になるかといえばそうでもない、では薬はどうなのかな?と疑問に思います、誰しも明日は我が身ですから。このへんをはっきりせずに濁してるあたりにどうとでも裁判で解釈できるようにしてるのかなとうたがいたくなります。 だって薬を飲んでいいのか悪いのか、よくわからずやってるわけで、マスコミや政府からなんの明確な説明もないので困ります。 精神安定剤、鎮痛剤、風邪薬でひくとどうなの?普通より悪くなるの?といいたいです。 ご回答ありがとうございました。

  • Reffy
  • ベストアンサー率32% (1317/4014)
回答No.2

いずれにしても歩行者なり被害者を擁護する法律ですから……。そんなものを飲んでふらふらした状態で危険なもの(=車)を運転されたら周囲が迷惑です。仕事はやめたくないけど薬が必要、ということであれば会社などでも社内勤務に替えるなどの手をうつのではないでしょうか。 たまたまそれに近い状態の運転を見たことがありますが、普段とても慎重で上手な人が、路肩の植え込みに乗り上げたし、車庫入れの時にがっつり横をすったりしていたので、ぜったいに止めた方がいいはずです。本人運転したことを覚えてないと言われたときは愕然としました。

f1818
質問者

お礼

どんな理由であれ、危険で人を殺せば罰せられますが、その質が問題ですよね、最近よくアクセルとブレーキを間違えるニュースが多いですが、くすりの影響があったりするんでしょうかね。 回答ありがとうございました。

  • tinycat19
  • ベストアンサー率25% (322/1287)
回答No.1

医師に聞くと、懲役十年とかになるように言っていました。 診療記録があるから、処方された薬は、直ぐわかるのではないでしょうか。 運転免許取得は、精神科では勧めないですね。運転するなら、先生とは関わりのないところでになります。 それに、薬局でもらう薬物の説明書に、運転は控えるようにとか書いてあります。

f1818
質問者

お礼

酒は飲まなくても、風邪薬を飲んで運転しないと生活に支障がでるって人は多いと思いますが、それが薬物に当たるのならば、人ごとではない法律ですね。どこまでが薬物なのか、もちろん麻薬はダメでしょうが、保険を使って処方されてるので飲んでる薬は特定されますよね。ニュースではこの薬物に関して一切言わないですね、酒の一点張りです、眠気をもよおす風邪薬で懲役って怖いです。 回答ありがとうございました。

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