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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この承諾書 本当に必要?)

承諾書の必要性と注意点

このQ&Aのポイント
  • 隣の分譲住宅の造成に伴い、土留めとして擁壁の作成が必要です。承諾書が必要かどうか疑問ですが、砂防法では書類が必要とされています。
  • 承諾書には宛先もなく、施主の印鑑を押す箇所もないため、印鑑を押すことに躊躇しています。また、宅地造成規則法に従う書類もあり、注意が必要です。
  • 他に先方業者との交渉する際の注意点などを教えていただきたいです。

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回答No.1

砂防法にせよ、宅造法にせよ、このような承諾書が必要だとは書いていなかったと記憶しています。 民事間での約束事を書面にしておきたい相手方の意図があるのではないでしょうか? もしくは、砂防法・宅造法により工事を行うに当り、隣地所有者とのトラブルを未然に防ぐ(トラブルになった際、行政が民事間では話がついていると言うため)ために、行政が工事施工者に提出を求めているのかも知れません(行政指導として)。 このあたり、役所にどのような指導をしているか聞いたほうが良いかと思います。 >砂防法で書類が必要だと言います。承諾書に宛先もなく、施主の印鑑を押すところもありません。 承諾書なのですから、あて先は施主、承諾者が施主に対して出す文書なので施主の印は不要なのでしょう。 逆に、費用負担、損害の被った場合の賠償義務等の承諾書を相手方に捺印の上、出させても良いのではないでいょうか。例えば・・。 **************************************************  承諾書 私が施工を行った擁壁に関し、雨水の流出・土砂災害等により損害を与えた場合は、相当額の賠償を致します。 (行為をする土地の所在)  ○○市○○□丁目35番 (損害賠償の対象者及び土地)    番 土地所有者  住所  氏名  jiaojiaowo さま    土地  ○○市○○□丁目××番(←jiaojiaowoさんの土地)       (承諾者) 住所 ○○  氏名 ○○会社 代表取締役 ○○  印 平成 年月日 **************************************************

jiaojiaowo
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所に提出する書類だそうです。 この業界は、書類に印鑑を押させるわりには説明文書がありませんね。 私の仕事の業界では、一枚の承諾書に印鑑を押してもらうのに、10枚もの説明を印刷したものを渡しています。