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残業命令簿の課長印を勝手に押す先輩
- 勤続10年目の男女二人が、水増し残業やカラ残業を行っています。
- 以前は課長の印を勝手に押していましたが、現在は退社時間を守っています。
- 他の問題は社内で解決するしかないものの、他人の印を使用して利益を得るのは違法ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
#2#4です。 >残業命令簿を行使するというのは、その命令簿を元に残業手当を支払う側に発生することにはならないのでしょうか?つまり、会社サイドに。 すいません!! 残業命令簿を行使するという表記は言葉が足りませんでしたね・・・ つまり、その社員が作出した虚偽の残業命令簿が、人事部門に提出されることで、有効な命令簿として処理され、もって、その社員が不当な利益を得ることができるという意味で、その一連の流れを、社員の立場でみると、その残業命令簿を行使せしめるということです。 >追加質問になってしまうのですが、どうすればこの先輩たちに制裁を下せるのでしょうか? 手っ取り早いのは、その課長よりも上席の上司へ相談することです。
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- mano5
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#2です。 追認したからと言って違法性が阻却されるわけではありません。 あくまでも、犯罪は成立しますから。ただ、会社がそうした事情を関知していないので刑法上の責任を問われないだけです。 しかも、今回は追認とは言えません。 この上司に残業手当を支給する権限があるのであれば、追認といえるかもしれませんが、この上司が追及していないからと言って直ちに追認したものとは言えません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます! 私印を使用されてしまっている課長は、人事の課長ではないため、手当てを支給する権限はありません。 追加質問になってしまうのですが、どうすればこの先輩たちに制裁を下せるのでしょうか?
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
上司が事後に追認しているので犯罪に該当しません。 民事上は不法と見えますがね。
お礼
そうですか・・・ ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
まず、「課長印」を勝手に使用しているので、私印不正使用罪(刑法167条2項)に該当します。 さらに、「課長印」を勝手に使用して、虚偽の残業命令簿を作出しているので、有印私文書偽造罪(同法159条1項)に該当すると共に、その命令簿を行使しているので、同文書行使罪(同法161条1項)に該当し、それにより不法な利益を得ているので、詐欺利得罪(同法246条2項)に該当します。 しかし、私印不正使用罪は、有印私文書偽造罪に吸収されるので、 実質的には ・有印私文書偽造罪 ・偽造有印私文書行使罪 ・詐欺利得罪 が成立すると思います。
補足
すみません、ちょっとわからないんですが、残業命令簿を行使するというのは、その命令簿を元に残業手当を支払う側に発生することにはならないのでしょうか?つまり、会社サイドに。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
刑法等に詳しいわけでは有りませんが、文面を読んで浮かんだ単語は ・有印私文書偽造 ・詐欺 ・横領
お礼
横領ではない気がするんですよね。。。 ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
お礼
なるほど。わかりました^^; 日本語は難しいですね・・・w 人事の部長には相談していて、その課長から不法行為をしている人物に注意はしているのですが、課長がナメられているのであまり効果がありません。 人事部長から直接指導してほしいのですが、それは畑違いというか、部署が違うので控えているようで・・・ 近々反不法行為派の先輩が人事部長と話す機会があるらしいので、その話し合いによって改善されることを願うしかない状況なので、社内で制せないのであれば、法律に関わる部分で制裁を加えられないものか。と思ってご相談させていただきました。 度々のご回答、本当にありがとうございましたm(_ _)m