※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手に過失がある場合の自損事故)
相手に過失がある場合の自損事故
このQ&Aのポイント
自損事故における相手の過失について、修理代や治療費を請求できるのかについて質問です。
道幅の狭い急カーブで、運悪く対向車が道をふさいだために自損事故を起こしました。
相手側には明らかに過失がある場合でも自損の保険に入っていなければ自分で支払わなければなりませんか?
過去の話になるのですが、車2台がやっと通れる位の道幅の見通しの悪い急カーブ(もちろんセンターライン無し)があります。
自分は小型2輪で走行していていつも通りにそこのカーブを曲がろうとしていたのですが、運悪く対向車が来てしまいました。
ただ向こう側から故障したバイクを押している人がいた為、見通しが悪いにも関わらず、その車はその人を追い越そうとして道をふさぐ形になっていました。
いきなり目の前の道路が塞がれ、どうすることもできず強めにブレーキをかけたのですが、路上での急制動は初めてだったのでそのままコントロールを失い土手に突っ込んでしまいました。
そのためバイクが損壊、自分も軽症を追いました。
さて、ここで質問なのですが、相手側に損傷はないけど明らかに相手側にも過失があると考えられる場合は相手にも修理代、治療費を請求できるものなのでしょうか?
自損の保険には入っていなかったので、この時は全額自分で支払いました。
ポイントとしては
(1)相手側は見通しの悪いカーブで追い越しして道を塞ぐ形に。(2輪1台分のスペースはあったのですが、とてもじゃないけどそんな技術はありません)
(2)こちらは法定速度で走っていたが、道があまり整備されておらず、もう少しゆっくり走るべきだった
といった感じです。
もう過ぎ去ったことなのですが、ふと思い出し気になったので質問させていただきました。
普通に考えると無理っぽいですけどね(汗)