• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手に過失がある場合の自損事故)

相手に過失がある場合の自損事故

このQ&Aのポイント
  • 自損事故における相手の過失について、修理代や治療費を請求できるのかについて質問です。
  • 道幅の狭い急カーブで、運悪く対向車が道をふさいだために自損事故を起こしました。
  • 相手側には明らかに過失がある場合でも自損の保険に入っていなければ自分で支払わなければなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

あなたとは状態が違うケースですが、 直接の接触がなくても、相手の過失を認め 損害を賠償してもらったという事故は聞いたことがあります。 ただ、難しいのは、相手がなかなかその過失を認めないことでしょう。 通常、相手が知らぬ顔でその場からそのまま立ち去ってしまえば、 何ともなりませんし、 直接の接触がない場合は、実際そのまま行ってしまうことが多いです。

その他の回答 (2)

  • yasuyosan
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.3

相手に事故を誘引した過失があるということで請求できる可能性はあったでしょう。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 タイトルで「相手に過失のある」としておいて「無理っぽいですけどね」ってどうなの?自己矛盾?  この場合互いに賠償義務が発生するか否かは「過失の有無」で判断されます。「接触の有無」というのは関係ありません。あとは判断してください。

関連するQ&A