• ベストアンサー

損害賠償 受取人が2人?受取人死亡時は子供が相続?

父から相談されました。 内容がかなり不安なので誰かアドバイスをお願いします。 10年振りくらいに甥(仮にAとします)から連絡があり、『母が亡くなりました』との事。 (父の妹が亡くなったのです) 父から聞いた説明だと 『妹が死んだらしい。3年前に車に轢かれたそうだ。 Aとお袋に遺産(保険金?)がいくらしいんだけど、 お袋は1年前に亡くなったから、その分が俺達(父や父の兄弟)に くるんだって。 その手続きに書類がいるって言うから送った』って。 (父のお袋なんで私のおばあちゃんですね。 おばあちゃんをBとします。) その時にAから渡されたという保険会社からの手紙があるのですが 内容を見てみると ----------------------------------- ●●様(亡くなった叔母)のご損害においてのご請求権者は A様とB様と確認しておりますが 昨年○月○日にBさまがお亡くなりになっており、 B様のご請求権はお子様へ相続されることとなります。 B様の出生から死亡までの戸籍をお取り付けください。 相続権者様(全員)より委任状・印鑑証明書をお取り付けください。 印鑑証明書の取付が出来ない場合 パスポート・健康保険証・運転免許証のコピーをご用意ください。 以上 ------------------------------------- といったものでした。 右肩に 三井住友海上火災保険 株式会社 阪神サービスセンター ○○○(担当者名) とあるのですが 会社の住所も電話番号も記載がなく ネットで検索しても 阪神サービスセンターはヒットしなくて 『関西損害サポート第二部 阪神保険金お支払センター』 というのが一番近い名前でした。 死亡保険金を『ご損害の請求』っていうのですか? 受取人を息子と母の2人に設定するって一般的ですか? 受取人が死亡している時はその子供が相続するのですか? その場合・印鑑証明や委任状がいるのですか? どれか一つでもいいです。何か答えをお願いします。 書類を送って2ヶ月近く経ってるが、Aから何も連絡がないと 今、父から聞かされてびっくりしてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

通常保険会社は相続人一人一人と交渉するのではなく、代表相続人を 決めてもらい、あとの相続人は代表相続人に保険金請求と受領に 関する委任状を発行します。 金額が決まれば、代表相続人に全額を支払い、それで終わりです。 あとは保険金を受領した代表相続人がそれをどのように分配するか (時には1円も他の相続人に渡さない)は関知しません。 Aさんに委任状を渡す前に、よく考えて、保険金をAがもらった後 どう分配するかを確認しておくべきでした。 Aはすでに保険金を受領していると思いますので、あとはAとの交渉か Aが拒否すれば、裁判に持ち込むかです。

marikalin1
質問者

お礼

ありがとうございます。 代表相続人を決めるのに印鑑証明や委任状が必要だと 保険会社の方が説明してくれて解決しました。 ag0045さんのアドバイスの内容が今わかりました。 保険金が欲しいわけではなく 印鑑証明とかが悪用されるのでは・・・と心配していましたので 安心しました。

その他の回答 (1)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

今一内容が不明です。 もう一度まとめて書き直したいいですよ。 簡単に書くと相続については子供がいれば兄弟には法定相続人にはなれません。

marikalin1
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A