>法律的には地震の前日に買った家が全壊した場合には、代金を支払わなくてはならないのでしょうか??
中国は、共産主義ですから不動産の個人所有は認めていません。
ただ、使用権を認めているだけです。
日本の場合ですが、残念ながら支払う義務があります。
家の場合は、「対象物が特定できる」と言うのが理由だったと思います。
例えば、請負契約で大工に家を建ててもらい、明日入居という時に地震で崩壊した(火災が発生した)場合。
「家が倒れているのに、代金は払わない」という主張は通りません。
残念ながら、(判例でも)大工へ代金を支払う法的義務があります。
そこで、このような矛盾を無くす為に「契約書に別途条件」を付ける場合が多いですね。
1.「引渡し、登記までは○○の所有とする」
2.「代金は、完成まで○○%を支払い、完成後残金を支払う」(これが曲者)
控除良俗に反しない内容であれば、契約書に記載する場合が多いです。
私が一戸建てを建てた時は、上記1の条件が付いていましたよ。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました!