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「休日」取得の際に曜日を指定されることは、妥当でしょうか?

誰にも相談できずに、とても悩んでおります。 労働法では「休日」とは「労働義務の無い日」をいいますとなっています。 今、勤務している会社は年中無休で稼動している会社でして、会社としての「休日」というものは特にありません。 その中で「休日」については、毎月申請する制度を採っています。(当月16日から翌月15日までを1ヶ月として、その内6日間を「休日」にできるというルール) この様な場合で、「休日」を一般カレンダー上の土日、祝祭日を優先して「休日」申請する旨を会社側から強制(要請?)されるのは妥当なのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

妥当でしょう。 有休は自分の好きな日を休めるものではないですよ。 実際は業務スケジュールを見て、自分で休むか上長が許可をするものです。 仮に年度末に忙しい経理の部で皆が自由に休んだら大混乱しますよね。 (まあ、ちゃんとした社会人ならそんなバカはいませんが・・・・) それと同じでしょう。 年中無休ならなおさら、誰かが社員の休む日程を管理しなければがたがたになりますよね。 年中無休でも、仕事がら土日が暇なら、そこに休みをいれるように要請することはありえるでしょうし、逆に組合が”休みは土日を優先的にとらせろ”、と言っているのかもしれません。 就業規則に何かしら記載があるのかもしれませんね。 すべてではないにしても、休みを指定されるのはよくあることですよ。 うちも、就業規則上で”優先して”っていう日程は存在します。

seven08
質問者

お礼

就業規則とかには無いので、常識的な範囲で調整してみます。 有難うございました。

  • suunan
  • ベストアンサー率14% (224/1569)
回答No.2

妥当です。 自分から申請することはできず一方的に指定される場合も 妥当だからです。

seven08
質問者

お礼

労基を確認したら「法定休日は曜日を特定することは求めていませんので・・・」とありました。 回答有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の就業規則に定めがあればなんら問題になることはありません。

seven08
質問者

お礼

会社の就業規則が文章で無いのが問題のようです。 回答有難う御座いました。

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