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暫定税率の増額分
暫定税率がまた変ったので、2%の増額分の負担の連絡がきました。 4月の上旬に契約書を交わしていますが、登録・納車は5月末ころなので支払い義務は購入者にあるのは、仕方がないのですか? 契約書のつくり直しが必要みたいだし、もう注文を出しているけど面倒なので税金の増額分の負担を拒否することを理由に購入の取り消しも可能なのでしょうか?
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- tach5150
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回答No.2
noname#252929
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 確かに「契約書」ではなく「注文書」でした。 よく読んでサインをしているようで 実は一番大きい文字を見落としていたとは 自分でも笑えました。 最初の連絡が、ちょっと不誠実な印象だったので 少し腹が立ちましたが、自動車会社のせいではないし 冷静に考えると仕方がないのかなと諦めました。 恥ずかしながら初めての新車なんです。 今後のメンテナンスなどでお世話になる事を考えると すんなり買うのが一番なのかなと思いました。 みなさんに親切に回答をしていただいて感謝しています。