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いきなり家賃の請求
平成9年から住んでいて今年で5年目になりますが、先日大家が尋ねてきて家賃の滞納分を払って欲しいと言ってきました。平成9年が1回、10年が2回、11年が1回、12年が1回、13年が1回、14年が1回で合計7ヶ月分(35万)。 過去5年間で滞納した記憶がなく、大家に請求された事も一度もありません。 ここで質問なのですが、平成12年から14年分の領収書は全部有り、12年が1回、13年が1回、14年が1回は大家の勘違いだと分かりましたが、それ以前の領収書はありません。この場合、平成9年が1回、10年が2回、11年が1回の4ヶ月分払わなければならないのでしょうか? 法律的にはどうなんでしょうか?
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民事訴訟では証拠提出責任は原則的に原告とされています。今回の場合、相手から突然、滞納といわれたのですから、大家の方が滞納の事実を証明する責任があります。あなたの方は「12年以降の支払い書類は保管してあり、延滞は1件もなかった。あなたは当初3件も延滞しているといってきた。どのような管理をしていたのか。11年以前も払っているはずなので、払っていないという証拠があれば見せて欲しい」でいいでしょう。裁判になっても、この通り、主張すれば問題ありません。
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- gamasan
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未払いの記憶が無く だけでは弱いでしょう 支払い方法はなんですか?振込みでしたら 銀行に というか相手の通帳に証拠が残っているでしょう 12年以降の勘違いで請求という文面からして 大家が管理しているであろう台帳はあてになりません。 それより なぜ今頃になって突然未払いがあると 言ってきたのかを聞くべきです しかも5年もほっておく なんてことは常識では考えられません。 もう1回調べなおしてもらう依頼すればいいでしょう ただ 現金で直接受け渡しの場合領収書がないと 払った払ってないの水掛け論になりかねませんので やっかいなことになるかもしれません 家計簿などをつけていて残っていれば こちら側の証拠になるでしょう。 あとは 債権の時効の問題も絡んでくるでしょうから 弁護士さんに相談ですね。
お礼
私は入居当初から現金で直接受け渡ししていたのですが、大家は平成13年までは銀行振り込みで14年から現金渡しだと言っています。やはりもう一回調べてもらうことにします。 アドバイスありがとうございます。
- kikky-Tokku
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直接の回答ではありませんが、平成9年については時効になっている可能性があります。家賃・地代の時効は5年だからです。 なお、これは個人的な感覚ですが、月家賃を飛ばして支払うということは無く、支払うごとに古い月順に充当されるということになるはずなので、こうした請求は考えにくいと思います。
補足
「月家賃を飛ばして支払うということは無く、支払うごとに古い月順に充当されるということになるはず」いいアドバイスです。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。