著作者の死後50年を経ていない楽曲であったとすると、作者不詳だからといって権利が無いわけではなく、著作者不明の著作物を利用する場合は、合理的努力を払ってなお著作者を探知することができなかった場合に限り、文化庁に補償金を支払って利用許可を得る方法があります。その場合は、後に著作者が権利侵害を訴えても免責されます(逆に、そうしないと免責されないことになります)。
(民謡であれば50年以上を経過している可能性は大ですが、ご懸念があるなら大使館等に確認されることをお勧めします。)
ただし、授業またはその延長上で教育指導のために用いる場合は、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製)の定めがあります。
■ 学校その他の教育機関において教育を担任する者は、その授業の過程における使用 ■
■ に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された ■
■ 著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複 ■
■ 製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この ■
■ 限りでない。 ■
上記は、いわゆる「制限規程」という条項です。授業または授業の一貫として、生徒の指導のために合理的に必要な範囲で使うものについては、著作権者の権利行使が制限されます。
お礼
すばやい回答ありがとうございました。なにしろ学校のHPに掲載するということで、著作権についても教える立場にあるものですから、そのへんのところも生徒と一緒に考えてみたいと思っています。皆さんありがとうございます。