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お薬の売買
病院で処方されたお薬が余ったので他人に売るとか、またはそれを購入するというのは、何かの法律にふれますか?犯罪になるのでしょうか?
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詳しいことが判らないとしても普通の社会人なら「してはいけないこと」と言うことくらい常識レベルだと思いますけど・・・ 譲り受ける方は法違反に問われることはない で良かったかな? で、譲り渡す方は・・・最低限で薬事法違反。 症状を聞いて「この薬をどうぞ」で処方薬を渡していたら医師法違反。 薬効の説明なしに譲り渡すことはないでしょうから、最初は医師法違反の捜査対象になるかな。 有償だと営利目的が問われる(=より悪質)から、取り調べも厳しくなるでしょうね。 いずれにしても、立派に犯罪として成立します。 日本の法制度では「知らなかった」との言い訳も認められません。 また、副作用などにより健康被害が出た場合、民事上の賠償責任(症状によっては数百万円以上も考えられます)を負うことになるでしょう。
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- p-tenshi
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回答No.1
薬事法に触れ犯罪でしょう、多分?