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遺族年金受給と国民年金との関係
現在、遺族年金と遺族厚生年金を受給してる叔母(一人暮らしで認知症)宅で 社会保険庁の印刷ミスの空白になった年金特別便(青色封筒)を見つけました。 専用ダイヤルに問い合わせたところ、4月以降に再送してるのですが なにぶん認知症なので、紛失もしくは破棄してしまった可能性があります。 詳しくは地元の社会保険事務所で確認可能という話になりました。 気になったのは、この青色封筒の年金特別便が届いたという事は、 いわゆゆる「宙に浮いた5000万件」に該当する事で 認知症の叔母に過去の記憶を思い出す事は困難な話で 親戚等の話を聞くしかありません。 質問が遅くなりましたが・・・ 叔母の場合、国民年金を一切受給してないのですが 亡夫(元公務員と民間勤務)が配偶者の国民年金(分)を納めていた可能性はありますか? 手短に言えば、公務員は配偶者の国民年金を納めて支払ってるのでしょうか? という質問です。 もしくは、民間勤務時期に妻の国民年金を納める事はありえるのでしょうか? 叔母はパートで長年、働いていたという事のみわかるのですが 国民年金を納めていた話がないし、年金手帳も見つからないのです。 最後に、成年後見人制度は知ってるのですが、現在進行形です。
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(1)青い封筒の特別便で印刷ミスが起こっているのは亡くなられた 旦那さんの記録の確認の分で今回のお話の内容から察すると 叔母様宛には特別便は送られてくる可能性は低いです。 亡くなられた旦那さんの記録もれの確認になりますのでわかる 可能性は低いですが今は漏れていた内容や会社名まで教えて くれるので旦那さんの若いときの記録や記憶があれば書き出して もって行くのが一番です。時間はかかりますが記録が見つかれば 遺族厚生年金の額が上がる可能性がある上に遡って未支給分も もらう事が出来ますので必ず社会保険事務所で確認してください 再送分の封筒がなくても最初の封筒をもっていけば全然問題は ありませんが本人が行くことが出来なければ委任状が必要に なりますのでご注意ください。 (2)公務員の妻が国民年金を払わなくてもいいということでも 夫の社会保険料と一緒に払われていたということも叔母様の 場合残念ながらどちらも該当しません。 昭和61年3月までは共済もしくは厚生年金の加入者の妻は 国民年金をかけなくてもかまいませんよという任意期間に なっています。この任意期間であっても本人が保険料を納めれば 年金額は加算されます。叔母様の場合この任意期間において 保険料の納付がないということでしたので国民年金の記録は ないと思われます。また昭和61年4月からは上記と同じ状況で あれば質問者のおっしゃられる通り叔母様も国民年金の保険料を 納めていたことになるのですが国民年金の強制加入期間は20歳 から60歳までとなっておりこの制度が適用になるのも60歳 までとなっています。叔母様の場合この制度が始まった 昭和61年4月の時点ですでに60歳になられていたため 適用となりません。以上のことから叔母様の国民年金の記録は なく叔母様の老齢基礎年金の受給権はありません。 国民年金の制度が始まったのが昭和36年4月からです。 それ以前においては誰も国民年金の記録はありません。 昭和61年4月から始まった制度は第三号被保険者の制度で 夫の保険料は妻が第三号であろうとなかろうと変わりません。 あくまでももらっているお給料の金額から算出され加算などは 一切ありません。 現在もらっている遺族共済年金および遺族厚生年金の中には 叔母様の老齢基礎年金が含まれていないことは明らかです。 遺族共済及び遺族厚生年金の額は亡くなられた旦那さんの 報酬比例額(旦那さんのお給料の金額から割り出した額)の 4分の3であってもらっていた額の半分ではありません。 しかし亡くなられた旦那さんが共済年金に20年以上加入 していたため中高齢寡婦加算がついています。もし厚生年金も 20年以上加入してあってもどちらかからしか支給されません。 今ある年金に関する書類を全部持って社会保険事務所に相談に 行かれるのが一番いいと思います。
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- 70dai0001
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こんばんは。 拝見していました。専門家さまの回答が有ると良いのにと思っていました。 ○>今、遺族厚生年金の年金額算定明細書をみてますが、どこにも基礎年金の 名称がないので、国民年金が含まれてるのか疑わしいところです。 この事に付いて身じかに同じような参考に成りそうな事が有りますので参りました。 この3,4年の間に義兄と兄が無くなり、二人とも遺族年金を受給しています。義兄大正12年生まれ位で、会社には厚生年金が有りましたが、姉に付いては国民年金発足以前で存命の時から姉には年金が無い事は聞いていいました。 (まして3号被保険者制度のない頃ですから普通かも) 姉も義姉も共に仲良く遺族年期です。義兄は早くからかなりな額の年金を受給していましたのに、遺族年金は15万ほどでした。姉はそれを教えたのに、義姉は絶対に教えてくれないと憤慨していました。(きっと自分のが少ないからだろう」となだめていました)でも後に書きますがそれは反対のようです。(義姉には国民年金が) 先日社会保険事務所へ行きました。念のため其の時私が先に死んだ時のために、家内に遺族年金の概算額でも良いから教えて下さいとお願いしました。 以前に私が受給近くになって調べて貰いに行った当時とは雲泥の差です。親切! 直ぐに画面で調べてプリントしてくれました。私の記録と家内の記録1枚に。 家内の厚生年金は支給停止に。是とこれを合わせた額です」と。=国民年金の上に私の厚生年金の約60パーセント位を合わせた額になる事が分かりました。 長くなりましたが、叔母上様方の年齢は姉夫婦と近いようですので、ひょっとしたら同じ状態ではなかったかと想像されまた。 ご参考になるかと書かせて頂きました。
お礼
おはようございます。回答ありがとうございます。 生年月日はほぼ同じ世代ですね。 まず、ANo.4の補足を見ていただけませんか?昨夜投稿したつもりが 私のミスで投稿されませんで、今投稿完了したようです。 結論はANo.6の方が書かれているように、老齢基礎年金は受給されないと判断しました。 ANo.4の補足のサイトを見る限り、遺族基礎年金を補う形として厚生年金と共済年金加入者の妻に 40歳から65歳までの間、中高齢寡婦加算が支給されます。とあります。 83歳となった現在も中高齢寡婦は受給されてます。 共済組合に電話で問い合わせれば明確にわかるのでは?と思います。 ただ、どうして青色封筒が届いたかは不明です。
- minuano
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青色のねんきん特別便が届いたとの事ですが叔母さんには2通届くはずです。 叔母さん本人の加入記録と 亡くなった夫の加入記録が遺族年金受給者(叔母さん)宛に届きます。 青色の特別便で届いた方は記録が漏れている可能性が高い方です。 ただし、必ずしも記録漏れがあるわけではありません。 社会保険庁には誰の物か不明な宙に浮いた加入記録があります。 例えば、同姓同名で生年月日が同じまたは一日前後違う方が全国に複数いればその全ての方が対象になります。 叔母さんは国民年金を受給していないとの事ですが 年金を受給する際 叔母さん本人の年金受給額より亡くなった夫が受け取るはずだった年金受給額が多いため 遺族共済/遺族厚生年金受給を選択したと思います。 受給している遺族年金には国民年金が基礎年金の名称で含まれています。 叔母さんの記録漏れの場合は年金受給額に変更は無いと思いますが 亡くなった夫の記録漏れの場合は年金受給額が増える可能性があります。
お礼
再び回答ありがとうございます。 >青色のねんきん特別便が届いたとの事ですが叔母さんには2通届くはずです。 届いたのは青色封筒1通のみで、しかも中身は空白の印刷ミスのハガキ付用紙のみです。 その後、4月になって再送したという封筒は見つかっておりません。 なにぶん、一人暮らしの認知症なので紛失した可能性も十分あり得ます。 従って、どんな記録が漏れてるのか調べようがありません。 >受給している遺族年金には国民年金が基礎年金の名称で含まれています。 今、遺族厚生年金の年金額算定明細書をみてますが、どこにも基礎年金の名称がないので 国民年金が含まれてるのか疑わしいところです。 一方、遺族厚生年金は明細書がないので、詳細不明ですが もし、国民年金が含まれてるとしたら、ずいぶん少ない金額なんです。 いずれ社会保険事務所に出向く予定ですが、国民年金が基礎年金の名称で遺族共済年金の名称で 含まれてるかどうか共済組合に問い合わせた方がいいでしょうか?
補足
遺族共済年金年の年金金額算定明細書を見たら、中高齢寡婦が含まれてました。 これが遺族基礎年金の代わりになるものではないでしょうか? 叔母に子供はいますが、夫が亡くなった時に既に成人後でしたので。 http://www.e-pension.biz/2007/06/post_12.html (上記サイトから引用) 妻が65歳になれば老齢基礎年金がもらえるので中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが、 老齢基礎年金は中高齢寡婦加算より低額になる場合があることから、経過的寡婦加算額が もらえるようになります。
- minuano
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S61.4~何らかの年金制度に強制加入になりました。 夫が厚生年金/共済年金加入者で 妻が専業主婦などで夫の扶養に入っていれば 妻は国民年金第3号に加入となります。 夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされます。 S36.4~S61.3までは国民年金は任意加入期間です。 妻はお勤めの場合は厚生年金/共済組合の加入になりますが 専業主婦など夫の扶養に入っている場合は 国民年金加入手続きをされませんと未加入になります。 国民年金加入の年金保険料はご自身での納付になります。 この期間は夫の給料から夫の年金保険料のみ天引きされます。
お礼
回答ありがとうございます。 まず、ここで質問理由をまとめます。お許し願います。 (1)青色封筒の年金特別便(宙に浮いた5000万件)は老齢基礎年金を 受給してない事と関係あるか否か? (2)もし、夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされていたなら なぜ老齢基礎年金を受給してないのか? の2点です。 (2)に関してはANo.2で回答をいただいた理由で間違いなければ理解できます。 >S61.4~何らかの年金制度に強制加入になりました。 情報ありがとうございます。自分なりにネットで調べました。 叔父が亡くなったのは昭和62年の62歳で、公務員退職後でした。 その当時、叔母は63歳(専業主婦)でしたが、定年後と年齢の理由で 第3号被保険者に加入できないですよね? S36.4~S61.3までに叔母が国民年金に加入していた話、記録、 年金手帳等が全くないので、叔母は国民年金は未加入の可能性大です。 長年パート勤務でしたが、厚生年金を納めていた可能性も低いです。 一番気になるのは「夫+妻の年金保険料が夫の給料より天引きされてたかどうか」 ですが証拠が見つかりません。 あるのは公務外遺族共済年金の証書(叔母の自宅に保管)と 年金額改定通知書と遺族厚生年金の通知はがきが私の手元にあります。 これらから証拠がわかればいいのですが・・・ 蛇足ですが、遺族共済年金の振込先変更手続き(叔母の要望で郵便局に変更)を 私が代行して行った経験があります。 (委任状なしで簡単にできました) 以上の行為は、遠方に住む叔母の実子の同意と依頼で行っており、 成年後見人にふさわしい実子にバトンタッチするまでと思ってます。
- oska
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>公務員は配偶者の国民年金を納めて支払ってるのでしょうか? 叔母が83歳との年齢を考えると、当時の公務員は「配偶者(妻)の国民年金」は納めていません。 最近になって、専業主婦の場合は「納付しなくても、納付した事にする制度」が出来ました。が、叔母の時代には制度が無かった様に思います。 >民間勤務時期に妻の国民年金を納める事はありえるのでしょうか? 先に記述した通り、専業主婦は納付しなくても納付したと見なす制度が出来ました。 が、当時は「各会社が独自に社員の福利厚生の一環として、配偶者(妻)の国民年金を納付」していた会社がありました。 >国民年金を納めていた話がないし、年金手帳も見つからないのです。 国民年金は、昭和35年頃?までは「任意制度」でした。 毎月数百円の納付だったようですが、加入者は少なかったようですね。 その後、国民年金が強制加入になり、加入手続きが必要になりました。 当時の地方自治体も「一件一件家庭を訪問せず、あくまで市民の自主的な手続き」を基準にしていましたから、加入手続きをしなかった場合は年金未加入です。 現在、夫の((共済年金+共済年金基金)÷2)を受給しているのですね。 現在の制度では、自分の年金受給額と配偶者の年受給額の半分。どちらか高い方の金額が受給金額になります。 叔母の場合、叔母自身の年金受給額よりも叔父の年金受給額の方が多かったのでしよう。 年金特別便(青色封筒)自体の信用性は有りません。 届いたからと言っても、間違っていた事を意味するものではありません。 結局は「証拠」が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 >最近になって、専業主婦の場合は「納付しなくても、納付した事にする制度」が出来ました。 >が、叔母の時代には制度が無かった様に思います。 具体的にいつからそのような制度になったのかわるといいのですが・・・ 確かに、国民年金は昭和35年頃?までは「任意加入」というのは聞いた事があります。 >現在、夫の((共済年金+共済年金基金)÷2)を受給しているのですね。 これはネットで調べてみましたが、以下のように複雑ではないでしょうか? http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt52.htm 年金額決定通知書を見ると(公務等による場合) 「3 ÷ 4 × スライド率」が適用されてるようです。 但し「3 ÷ 4」で算出してるかどうかは私には判断できません。 ちなみに、中高齢寡婦が加算されてます。 >現在の制度では、自分の年金受給額と配偶者の年受給額の半分。 >どちらか高い方の金額が受給金額になります。 今回の場合、下記と同じ理由なのでしょうか? http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/qa/hukusuu.html
- momo-kumo
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叔母さんの生年月日や、亡くなった配偶者の方の死亡日、年金加入歴が わからないので判断のしようがありまえせん。 もし、叔母さんが国民年金を支払っていても、遺族年金との併給調整が ありますので、いまから加入期間が見つかっても年金額が増えない事が 十分考えられます。 また、夫の遺族年金を貰いながら生活をしていた方々の中には、国民年金 を支払っていなかった方は多くいます。
お礼
回答ありがとうございます。 叔母は現在83歳で、配偶者は約20年前の62歳で亡くなりました。 国民年金の納付は国民の義務ですよね? 国民年金が支払えない程、生活に困ってなかった事は事実なので、 大変基本的な質問なのですが、一般的に夫が配偶者の国民年金を 負担する事はあるのでしょうか?
補足
回答の補足ではなく、質問内で訂正があります。 誤)遺族年金と遺族厚生年金を受給してる 正)遺族共済年金と遺族厚生年金を受給してる 叔父(亡夫)地方公務員と会社員だった時期があります。 受給金額から判断して、共済年金加入期間の方が長いです。
お礼
詳細回答ありがとうございました。 叔母の場合、ご指摘のように老齢基礎年金は受給できないようですね。 今朝投稿したANo.4の補足とANo.5のお礼に書かれてるように、サイト内に 遺族基礎年金を補う形として厚生年金と共済年金加入者の妻に40歳から65歳までの間、 中高齢寡婦加算が支給されます。とあります。 さらに、老齢基礎年金は中高齢寡婦加算より低額になる場合があることから、 経過的寡婦加算額がもらえるようになります。とあります。 従って、65歳を過ぎた現在でも経過的寡婦加算額を受給してるのだと思いました。 実は青い封筒は未だに発見されてないのですが、空白のハガキ付き用紙のみ叔母宅で 見つかった事から判断しました。 緑の封筒内にはハガキは同封されてない事を、特別便専用ダイヤルと社会保険庁のHPで確認しましたので。 従って、誰宛に送付されたものなのかも不明なのです。 わかったとしても内容が空白では調べようがありません。 今回の社会保険庁のミスに憤りを感じると同時に、一人暮らしの認知症宛に送られる ケースは他にあると思うので、困ってる方も多いのでは? 幸い叔母は足腰が丈夫なので、私と同行して社会保険事務所に行く事は可能ですので 近いうちに出向こうと思います。 (2)も勉強になりました。叔母の老齢基礎年金の受給権がない事がわかりました。 また、遺族共済及び遺族厚生年金の額は報酬比例額の4分の3ですね。 >亡くなられた旦那さんが共済年金に20年以上加入していたため中高齢寡婦加算がついています。 確かに私の母の話を聞く限り、20年以上は公務員だったようです。 青い封筒の年金特別便がなくても疑問点がみえてきました。どうもありがとうございました。
補足
その後、検索で調べました。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kahu.html http://www.izokunenkin.jp/ikou07.html 叔母は現在厳密には「経過的寡婦加算」を受給してると思われます。 手元にある遺族共済年金計算明細書には「中高齢寡婦」としか記載されてませんが 大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの596,000円の金額よりやや多い位でほぼ一致します。 叔母が65歳から受給可能な何らかの公的年金より、中高齢寡婦の方が金額が多いので継続して 受給されてるのだと思います。 もちろん、叔母は昭和31年4月1日以前生まれなので対象者です。 「経過的寡婦加算」を受給するとわずかな老齢基礎年金でも受給されないのか? という疑問は残りますが・・・