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娘と父の子供って 戸籍上?
私の親友の事なのですが (私より4歳下です) 父親を愛しているようで、5ヶ月の子供を身ごもっていることを 今日知りました。まだ父親以外だれも知らず、母親には酔った上での出来事で、相手のことは良く分からないと言い訳するそうです。 私が何を言っても聞く耳は持たないようで、あきらめた次第です。 私もパパとは非常に仲が良いですが、絶対に男性を意識することはありません。不思議です。で、親友から見ると自分の子供ですが、父親から見ると、孫でもあり、子供でもあり、戸籍上はどうでも実際にはどのような関係になるのでしょうか。よろしくお願い致します。
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とりあえず戸籍上の関係について。 「MEGUMIAI」さんの親友がまだ親を筆頭者とする戸籍にいる場合、 親友とその父親が結婚することはできません(民法第734条第1項本文) から、子供が生まれると、親友を筆頭者とする新戸籍が編製され、 子供はその戸籍に"嫡出でない子"として入ります。(戸籍法第17条) ただし、結婚はできませんが、生まれた子供を父親が認知することは 可能です(民法第779条)。 子供の父親が母親の父親でもあるからといって認知が認められない、 などという規定はありません。 認知がなされた場合、父親から見て親友の子供は、(嫡出でない)子でもあり、 孫でもある存在です。 第1順位の法定相続人であり、嫡出子の2分の1の法定相続分を持ちます (民法第900条第4項但書前段)。 また、親友から見ると、(嫡出でない)子でもあり、(半血)兄弟でもあります。 ちなみに、子供は養子縁組をすれば嫡出子の身分を得ます(民法第809条)。 もちろん、 認知がなされなければ、親友との兄弟関係や父親との親子関係は生じませんが、 父親が自らの意思で認知しなくても、子供やその法定代理人は、 父親の存命中はもちろん、死後も3年以内であれば、いつでも認知の訴え を起こすことができます(民法第787条)。
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- Kiriyama-taicho
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近親婚は生物想定されていないために戸籍もまたこういう事態を 想定しては作られていません。ですから戸籍上の関係は「無い」としか いいようがありません。現実的にはその女性の私生児扱いになりますから その父親との関係は祖父-孫です。 生まれてきてはいけない子どもが生まれてくるというのはその赤ん坊に とっては不幸でしかないですね。かわいそうに。
お礼
ご意見ありがとうございます。 生まれてくる子供が男の子か女の子か私には分かりませんが、 色々な条件を引き合いに出し、意見を拝見いたしながら 説得を試みております。が、シングルマザーはどうなのと言われる始末。 力のない私が泣きたいです。でも、努力してみます。 ありがとうございました。
- bigmerde
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戸籍がどうのこうのと言っている場合ではなく、奇形児の可能性が 高いですかが真剣におろすことをアドバイスすべきです。 5ヵ月ならばまだ間に合います。
お礼
ご意見ありがとうございます。 親友にも皆様の意見を見ていただき、説得しているのですが 皇族等の事も引き合いに出され、私には‥ また、父親との年齢差が17歳というところにも、変な自身を 持っているようで。出来るところまで説得をしてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご意見ありがとうございます。 非常に詳細に説明頂きありがとうございます。 一つ一つが分かりやすく、勉強になりました。 見る方向を変えてしまうと、じゃんけんのように同道巡りに なってしまいます。親友当人より、私が勉強になった気がします。 親友はもう産むことで頭がいっぱいで、父親がいつも孫に託けて 遊びに来てくれていることを想像しております。自信が無くなりました。 ありがとうございました。