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父が母に書かせた文面について

僕は高校生です。 今、両親が離婚しそうな状況ににあります。 原因は父の浮気から始まったものです。 それから母は父を疑うというか 父の行動に敏感になっていました。 そういう状況で昨日母が父の行動に警戒している ことに父が怒り喧嘩になりました。 警戒といってもはたから見て警戒しすぎではないか と、思えるような行動はとっていません。 父は僕たちにも八つ当たりするように怒鳴ってきました。 この行動に母はもう耐えられない。別れよう。みたいに言いました。 そんな態度とるなら父がこれを書けと言いました。 「一切異議申し立てしない」 こんなのかいたら負けだと母も拒みましたが 半ば無理やりかかされました。 書いたのはこれと名前と日付で印も押しました。 この文面はやはりあとからいろんな場面で不利になるのでしょうか? わからないとこがあればまた補足していきます。 皆さんの意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

脅迫されて書かされた文章に拘束力はありません。 たとえお父さんでも、悪いことは悪いと認め、謝罪しなければなければなりません。 それを棚に上げて、お母さんが疑っていることをけしからんというのは、それこそけしからん話であって、逆切れというものです。 もし、仮にお父さんが本当に浮気をしたのでなければ、そんなことはないよと、静かに笑って、答えれば済むことです。確かに疑われるのは心外かと思いますが、お母さんがもし本当にお父さんを愛しているのなら、自分以外の女性と浮気したというのは、愉快な気持ちではないでしょう。(但し、世の中に男性と女性がいる以上、複数の異性を好ましいと思うことは、むしろ当然であって、その気持ち自体を封じ込めるのは、あまり感心しません。) 要は、浮気をしないということが、相手への誠実を守るために肝心なのです。疑うことがけしからんというのは、相手の自由な気持ちを封じ込めてまで自分の正当性を主張する独善だと思います。 子供の立場からは、親の誤りを指摘するのは難しいかもしれませんが、たとえ親でも、間違ったことは間違っているということは言ってもいいと思います。もしそれを受け入れないお父さんなら、お母さんをサポートして、家族の多数決によってお父さんに異議を申し立てることは当然の権利だと思います。

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noname#63725
noname#63725
回答No.2

>この文面はやはりあとからいろんな場面で不利になるのでしょうか? 大丈夫です。 法律が守ってくれます。 高校生の質問者さんにはちょっと難しいかもしれませんが、民法の法律があります。 (夫婦間の契約の取消権) 民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 お母さんが書いた書面より後の日付で、「●年●月●日に書いた・・・・についての約束は取り消します。」と署名捺印をして置きましょう。 お父さんの承諾は民法754条の一方からの取り消す事が出来ると書いてあります。お母さんが取り消す意思を書けば良いのです。 それともう1つ 民法 第96条第1項 (詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 お母さんがお父さんに脅かされて書いた文書なのでこれも取り消しできます。 民法の強迫の意味は相手を自分の意に従わせるため無理強いすること。 相手に害悪が生じる旨を知らせて畏怖(いふ)心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること。 刑法にも脅迫がありますが字が違いますし、意味もちょっと違います。 この場合は民法の強迫が該当します。 離婚になると弁護士さんに相談する事ありえると思います。 しかし今の段階ではお金もかかりますので、行政書士の方に無理矢理書かされた書面を見せて、それを取り消す書面を書くことが今出来ることの1つだと思います。 行政書士さんならお金はそんなにかかりませんし、上記に書いた法律も知っていますのでアドバイスをしてくれると思います。