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質問者が選んだベストアンサー
こういったお話については、公正取引委員会(内閣府の外局)のサイトを参照してはいかがでしょうか。 景品表示法では,商品,役務・サービスの取引に関して行われる不当表示を規制しています。 (不当表示に対する措置) Q7 景品表示法の規定に違反する不当な表示を行った場合,どうなるのでしょうか。 (景品表示法の執行機関) Q8 景品表示法の運用は公正取引委員会だけで行っているのですか。 A. 景品表示法違反事件は,公正取引委員会だけでなく,都道府県によっても処理されています。
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- robotdesyo
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それ以前の事 うまい話=儲け話はもちろんあります。 しかし、俺を含めて凡人が凡人に教えられるような そんな儲け話の事の顛末は、儲け話を信じてその人等の関係者にお金を あげたらその人が儲かります。そういうレベルです。まず皆無でしょう。あれば教えないで独占します。 また、最近の事件でインサイダーがありましたが、ああいう立場の 人間はゴマントいるでしょうが、普通は漏れません。まして、凡人には無縁と思いましょう。社会的にある種のほんの一握りの特殊な人間は 万が一にも無いとは言い切れないと個人的にはそう思います。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
明らかに誇大広告にあたります。 総務省に告発すれば、行政指導になります。
- ritsu666
- ベストアンサー率50% (8/16)
限りなく詐欺に近いと思いますが、特商法表示の中に、 競馬法に基づく表記 1.競馬法第28条により、20歳未満の未成年者は勝馬投票券を購入し、又は譲り受けることは禁止されております。 2.勝馬投票券の購入・譲渡等は個人の責任において行ってください。 3.弊社の提供する商品・情報サービス等の一切は、万馬券の的中をはじめ、あらゆる結果について保証・確約するものではありません。弊社提供の商品・情報・サービス等により生じたいかなる損害も一切これについて責任を負いかねますので、予めご了承下さいますようお願い申し上げます とあるので、違法とは言い切れないのかもしれません。 リスクゼロって断言してたじゃないか!と訴えても、 よく見てください、ここにこう書いてます、とか…。
- Vaga-_-
- ベストアンサー率27% (111/405)
詐欺ですよね(笑
補足
総務省のHP見たのですが、どうやって告発すればよいのでしょうか? 電話だと取り合ってもらえるか不安なのですが…