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浮気ムービー送信の罪

他人のムービー(卑猥なもの)を本人の許可なしに他人に送ってしまうとどのような罪に問われますか? また民事、刑事事件、どちらの扱いになるのでしょうか?

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noname#59124
noname#59124
回答No.1

刑法175条は「わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする」と規定する。 警察が わいせつ物と判断した場合⇒刑事事件 名誉毀損罪 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。 本人が訴えを起こせば⇒民事事件 場合によっては、両方で告訴されます。

jack-tan
質問者

補足

なるほど・・・。わかりやすく説明していただいてありがとうございます! ちょっと補足します。 恋愛のもつれで浮気相手の男性が激怒し、彼氏にムービーを送った、という場合も同じような罪になりますか??

その他の回答 (1)

noname#59124
noname#59124
回答No.2

(脅迫) 第二二二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 脅迫罪が適用になるのでは、いつでも、ムービーをばら撒く という、無言の脅迫が成立していると思いますが ただ、警察に告訴する場合、証拠物件として映像を 提出する必要があり、実際泣き寝入りの人がほとんどです 弁護士に相談して圧力をかけてもらいましょう、 損害賠償も取れるでしょう

jack-tan
質問者

お礼

ありがとうございます!!参項になりました!!!

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