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社会保険・厚生年金の任意継続

はじめまして 今月(4月)いっぱいで退職することになりました 次の仕事が決まるまで社会保険・厚生年金を任意継続したいのですが やりかたがわかりません ご存知の方 いらっしゃいましたら どうぞお教えください

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

健康保険の任意継続は地域を管轄する社会保険庁に行き、 手続きをして下さい。 その場で、保険証がもらえます。 4月30日退職なら4月までの保険料は徴収されているので、 5月分のみ支払えばよい事になります。 お金も持参して下さい。 詳細は下記サイトに詳しく出ています。 参考にして下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

tunebox
質問者

お礼

mat983さん ありがとうございました ぜひ参考にさせていただきます

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

健康保険の任意継続はできますが 厚生年金の任意継続は 制度がありません 国民年金第1号被保険者として加入です

tunebox
質問者

お礼

outerlimitさん ありがとうございます

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

健康保険の任意継続の手続きは資格喪失の日より20日以内に健保組合へ 厚生年金に関しては一部の例外を除いて任意継続は出来ません 例外 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html 厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。第4種被保険者とも呼ばれます。この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されましたが、(1)昭和16(1941)年4月1日以前生まれで、(2)昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。

tunebox
質問者

お礼

m_inoue222さん ありがとうございます

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
tunebox
質問者

お礼

zorro様 ありがとうございます さっそく近くの社会保険事務所に行ってみます

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