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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドラえもんなどがある「縁日のおめん屋」さんをスケッチしたポストカードを売る)

縁日のおめん屋さんのスケッチ画の著作権について

このQ&Aのポイント
  • ドラえもんなどがある「縁日のおめん屋」さんをスケッチしたポストカードを売りたい場合、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾は必要なのか疑問が生じています。一方で、絵本において風景に著作物が含まれている場合でも著作権者の許諾は不要とされる場合があるため、この解釈が正しいかどうか法的な観点から知りたいです。
  • 縁日の風景をイラストレーション風にスケッチしたポストカードを販売したい場合、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾は必要なのでしょうか。絵本における風景画の場合は、その風景に含まれる著作物の許諾は不要とされることがありますが、ポストカードなどの商品販売の場合は異なるのでしょうか。
  • 縁日のおめん屋さんのスケッチ画を画集やポストカードなどに販売する際、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者から許諾を得る必要があるのでしょうか。絵本の場合、風景画の中の著作物については許諾が不要とされていますが、商品販売の場合は異なる可能性があるため、法的な観点からアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

○前例として挙げた書籍(絵本)は著作権法に抵触していることになるわけですよね? 何の許諾も取っていないとすれば、法律上はそうなるでしょうね。したがって、 ○とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。とは思えないのです というように心配であれば許諾を取る方がよいでしょう。 ○街中で催されるイベントのディスプレイは恒常的に置かれているものではありませんが、これはどうなりますか? 「恒常的」か否か、という点については以下のような判例があります。 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200111news.html 裁判所は、「恒常的」とは、「社会通念上,ある程度の長期にわたり継続して,不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指す」と述べています。 では、街中で催されるイベントのディスプレイはどうか・・・。それは分かりません。上の裁判では「特定のイベントのために,ごく短期間のみ運行されるのではなく,他の一般の市営バスと全く同様に,継続的に運行されている」から「恒常的」である、と判断されているので、特定のイベントのために短期間だけディスプレイされるものだと「恒常的」とは判断されないだろう、とも思えますが、どんなイベントか、どんなディスプレイかで判断は変わってくるでしょう。

ehon-2008
質問者

お礼

重ねてのアドバイスに感謝いたします。 リンク先の判例、興味深く読みました。私の場合は、たしかに「恒常的」ではないですね。 許諾を受けるのは金銭的に厳しく、また複数の著作権者に許諾を得ねばならぬため事務的に煩雑になるので、当方にとりましては難しいです。 専門家に相談して最終的な判断をして、やはり抵触するならば該当部分を修正するなども検討してみます。 専門家への相談の前に、基本的な知識を与えてくださいまして、ありがとうございました。 著作権というのは、奥が深いというか、なかなか繊細なものですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、お面屋の話については、法律上はやっぱり許諾をとらないといけません。キャラクターには著作権がありますからね。 しかし、風景画については、著作権法上特別な取扱が定められているのも事実です。 (公開の美術の著作物等の利用) 著作権法第46条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 屋外に「恒常的に」置かれている著作物と、建物の著作物は、利用しても構わない、という規定です。この規定があるため、屋外広告などが風景画、あるいは風景写真に入っていても、問題にはなりません。 ただし、この規定の適用のためには、「恒常的に」著作物が屋外に置かれている状況でなくてはなりません。お面屋さんのお面は恒常的に屋外に置かれているとはいえないので、この規定によって利用が許されるとはいえません。したがって法律上は許諾が必要になります。 とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。

ehon-2008
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「屋外に『恒常的に』置かれている著作物」という条項があるのですね。 露店のおめん屋さんは、恒常的なものではないので、この条項にある条件を満たしていないことになりますが、ということは前例として挙げた書籍(絵本)は著作権法に抵触していることになるわけですよね? 私が販売しようとしているものは、前例の書籍同様に、書店などで販売するものです。したがって、 >とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。 とは思えないのです。前例の書籍が、そこのところ問題が起きているのか不明なのですが…。 あと、屁理屈になりますが、では、以下はどうなのでしょうか。 街中で催されるイベントのディスプレイは恒常的に置かれているものではありませんが、これはどうなりますか?(また、最初の質問に挙げた、映画の看板も数週間だけ置かれているものですから「恒常的」ではないですよね?)。これらのディスプレイを含む風景の絵を描き、それを絵本や画集のなかで載せて販売するのは、やはりアドバイスのとおり、許諾が必要となりますか?

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