※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドラえもんなどがある「縁日のおめん屋」さんをスケッチしたポストカードを売る)
縁日のおめん屋さんのスケッチ画の著作権について
このQ&Aのポイント
ドラえもんなどがある「縁日のおめん屋」さんをスケッチしたポストカードを売りたい場合、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾は必要なのか疑問が生じています。一方で、絵本において風景に著作物が含まれている場合でも著作権者の許諾は不要とされる場合があるため、この解釈が正しいかどうか法的な観点から知りたいです。
縁日の風景をイラストレーション風にスケッチしたポストカードを販売したい場合、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾は必要なのでしょうか。絵本における風景画の場合は、その風景に含まれる著作物の許諾は不要とされることがありますが、ポストカードなどの商品販売の場合は異なるのでしょうか。
縁日のおめん屋さんのスケッチ画を画集やポストカードなどに販売する際、風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者から許諾を得る必要があるのでしょうか。絵本の場合、風景画の中の著作物については許諾が不要とされていますが、商品販売の場合は異なる可能性があるため、法的な観点からアドバイスをいただきたいです。
ドラえもんなどがある「縁日のおめん屋」さんをスケッチしたポストカードを売る
著作権法に照らして、以下、問題があるかアドバイスお願いします。
縁日の風景をイラストレーション風にスケッチしたものを、画集、ポストカードなどにして
販売したいと考えています。
そのうちのひとつに、縁日の露店のおめん屋さんの風景をスケッチしたものが
あります。
このスケッチでは、露店のおめん屋さんに陳列された
ドラえもんやウルトラマンなどのおめんがはっきりと描かれています。
このスケッチ画を画集、ポストカードなどにして売価をつけて販売する場合、
風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾を得る必要が
あるのでしょうか。
なお、おめん屋さんの商品のおめん自体は、大昔とは違っていずれも
各著作権者の許諾を得ていると思われます。
私の手元に1冊の絵本があります。この絵本は一般の書店に流通している、
きちんとした出版社から出ている、著名な絵本作家の絵本で、
増刷もされて絵本のなかでも上位で売れています。
この絵本では縁日が描かれていて、登場人物のうしろで、
おめん屋さんが風景として画面いっぱいに出てくる場面があります。
このおめん屋さんの場面には、ドラえもんやウルトラマン、アンパンマン、
ハローキティ、機関車トーマス、戦隊シリーズほかのキャラクターのおめんが、
(似せてあるパロディなどではなく)色や形がはっきりそれとわかる形で
描かれています。
しかしこの絵本のどこにも「(C)藤子・F・不二雄」「(C)円谷プロ」などの
コピーライトの表示がありません。
許諾を得ているかどうかは不明なのですが、円谷プロ関連のものは
本来なら必ず「(C)円谷プロ」の表示が入っているのではないかと思われます。
また描かれたおめんの種類が多いので、
現実的にそれらがいちいち許諾を得ていないように思えます。
なお、おめん屋さんは、この絵本のメインとなる内容ではありません。
数ある露店のうちのひとつとして登場します。
そこで、私がこの絵本の例を見て勝手に以下のように解釈してみました。
「『風景画』として描かれた場合、その風景に著作物があった場合、その風景画を
商用に使う場合でも、風景画の中の著作物の著作権者に許諾は不要である」
極めて勝手な解釈ですが、前例となる絵本に描かれているものが
どうにも許諾を得ていないように思われ、上記のように解釈してみました。
私の解釈は法律上、間違っているでしょうか。
もし、間違っているならば、たとえば
映画館の建物にドラえもんの看板が出ていて、
この看板を含んで街の風景を撮影した写真の場合、
この写真を写真集などで販売する際は、ドラえもんの
著作権者に許諾を得なければいけないのでしょうか。
それともこの場合は許諾の必要はないが、
絵にした場合は許諾が必要とナルノデしょうか。
お礼
重ねてのアドバイスに感謝いたします。 リンク先の判例、興味深く読みました。私の場合は、たしかに「恒常的」ではないですね。 許諾を受けるのは金銭的に厳しく、また複数の著作権者に許諾を得ねばならぬため事務的に煩雑になるので、当方にとりましては難しいです。 専門家に相談して最終的な判断をして、やはり抵触するならば該当部分を修正するなども検討してみます。 専門家への相談の前に、基本的な知識を与えてくださいまして、ありがとうございました。 著作権というのは、奥が深いというか、なかなか繊細なものですね。