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ニコニコ動画でJASRAC管理楽曲の使用について
はじめまして。 以前ニコニコ動画に、自分で作った動画にJポップの曲をつけて投稿したところ、権利者の申し立てにより削除されました。 実際に削除されて、今度は合法的に投稿したいと思いそれに伴い疑問があるので質問させていただきました。 現在製作中の動画ですが、ニコニコ動画でいう「歌ってみた」に分類されるもので、カラオケ音源のサイトから有料でダウンロードしたものに、自分の声を重ねようと思っています。 検索していたところ、「ニコニコ動画とYOUTUBEがJASRACに著作権料を支払うかも」というニュースがありました。この記事は2007年10月のものなのですが、現在この契約は締結されているんでしょうか? 私は法律のことはよくわからないのですが、もし契約を結んだらJASRACの管理楽曲は自由に使える、ということなのでしょうか?(ダウンロードしたものから、CDから取り込んだものまで全て) また、私がカラオケ音源をダウンロードしたサイトの隅の方に「JASRAC許諾番号」というものが載っていたのですが、その番号があるということは「JASRAC管理楽曲である」→「自由に使ってもいい」ということで良いんでしょうか?そのサイトの利用規約を読んでみたのですが、楽曲の使用について私の知りたいことがあまり載っていませんでした。JASRACからは訴えられなくても、そのサイトから訴えられるということはあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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既出回答のとおり包括許諾の契約合意がなされ、このほど締結されました。これによりJASRAC管理楽曲と相互管理楽曲については自由に使えることになりました。 ただし、CDなどは、それを制作した人(レコード会社)に原盤権があり、これは別管理なので、そのまま使うことは出来ません。 楽譜を買ってきて、それを元に自分で演奏したり、DTMで仕上たものは問題がありません。 ダウンロードしたカラオケをバックに歌を歌ってこれを動画で投稿するというスタイルは今後非常に増えると思いますが、現在はこれに関する法律は整備されていません。たしかに、作曲者には確実に印税が入りますが、カラオケを作成し配信した業者はメリットがありません。ダウンロードしたカラオケをそのままアップすると違法ということはハッキリしており、副次的にバックに使った場合も原則違法とせざるを得ません。 今後は、法的に整備されると思います。 さて、目の前の話ですが、私なら普通にアップします。 その理由は、「ラップ=オーバーラップ(重ねる)」というスタイルの音楽が市民権を得つつある。既存のカラオケに自分の歌声をオーバーラップさせるというスタイルはラップと同様である。 法的にハッキリしていないものは、まず誰かがやってみて問題を顕在化させないと法制審理もなされない。(今回のニコニコJASRACの契約締結も、違法投稿が目立ってきた末に、文化の発展のためにビジネスライクに解決されたものです。何でもダメとして取締りにエネルギーを使うより、それをビジネス化するほうが、関係者には経済的メリットが生じ、一般趣味人の生活文化も向上し一石二鳥となる。) カラオケは、歌が主で伴奏は従であり、伴奏が無くてはパーフォーマンスが成り立たないので、著作権法でいう「引用」にあたるとも解釈できる。 著作権法は、親告罪といって、被害をこうむった本人または代理人しか訴えることができず、第三者がケシカランと思っても訴えることはできません。この法律を利用して正当な権利者から警告されるのを待つ方法があります。警告が来れば謝って、「では正規の手続方法を教えて下さい。」と問えば完全な回答が得られます。素人が投稿したものが原因で重大な損害が出るはずも無いので、「とにかくダメ!」と言われれば、その時点で素直に謝って削除すれば良いのです。動画投稿で一円の得があるわけではなく、純粋に非営利であり、他人のフンドシで相撲を取るような悪質なものではない限り、いきなり警察が来たり、裁判所から損害賠償云々ということは一切ありません。いきなり削除された場合は、正当な権利者から管理者に警告が行ったときですが、この場合は、管理者に対し「なぜ削除したのか? では、どこにどういう手続をすれば削除されないのか?」を尋ねれば良いのです。削除した以上その理由があるはずで、投稿者はそれを知る権利がありますので、少なくとも正当な交渉窓口はハッキリするはずです。 >その番号があるということは「JASRAC管理楽曲である」→「自由に使ってもいい」ということで良いんでしょうか? 違います。その番号は、カラオケ音源の配信業者がJASRACから得た許諾番号で、ユーザーには何の関係もありません。 >JASRACからは訴えられなくても、そのサイトから訴えられるということはあるのでしょうか? 100%ありません。営利でなければ、管理者に警告が行って、管理者が同意すれば削除されるだけです。 従いまして、削除されるか、警告が来るまでアップしておけば良いと思います。また使用カラオケは明示すべきだと思います。コメントらんに「この動画のカラオケは○○会社のものです。著作権侵害があれば、権利者または代理人から私あてにご連絡ください。」と書いておけば良いのです。○○会社のカラオケを使用と書いてあれば、○○会社にも宣伝広告というメリットが生じますので、削除される可能性はさらに低くなります。 アップしたいのであれば、現実にはこれ以外には方法がありません。いずれにせよ、営利目的で無い以上、アップしたユーザーが訴えられることはありません。損害算定をしないと訴状が書けません。素人相手に損害を算定することは事実上不可能です。ただし警告を無視したり、再犯を繰り返すと無理にでも訴えられる可能性があります。
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- nuconuco
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その件についてニコニコ動画は4月1日に包括契約締結しました。 JASRAC登録楽曲の二次利用が可能です。 JASRACに申請する必要もJASRAC管理番号を表示する必要もないようです。 ただし、二次利用だけです。 PVの映像やCD音源をそのまま使ったり、加工しただけでは駄目です。 ご自分で作成した音源を使用して「歌ってみた」または「組曲ニコニコ動画」のようなアレンジ曲は合法的に投稿できます。 >カラオケ音源のサイトから有料でダウンロードしたものに には、カラオケ音源制作者の許可が必要です。 無断で使用した場合は著作権侵害(カラオケ音源制作者に対して)になるかと。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080401/297727/?ST=system
お礼
契約締結していたんですね。 カラオケ音源を使用する場合も、許可をとらなければ違法になるのですか…やはり、自分で制作しなければならないのでしょうか。 それか、著作権フリーでダウンロードできるMIDIなど(大部分が個人製作だと思いますが…)を使えばいいということなのでしょうか? 絵も描いて歌も歌って、バックの音源まで作らなければいけないとなるとかなりハードルが高いので。
- alidon
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曲自体は許諾が取れていれば使えます。 が、CD等の商品やダウンロード等の場合にはその物の著作権が有りますので、ジャスラックで許諾が有るからと言って購入したCDをそのまま使う事は出来ません。 販売元に確認するかしないとなら無いでしょう。 しかし音源自体がご自分の制作した物であればジャスラックの管理曲であればジャスラックの許諾を得るか、提携しているサイトに投稿する分には問題ありません。 ご自分が制作した音源とは、ご自分で演奏するか、DTM等で打ち込むか、或いはアカペラか、何れにしても第三者が作った物ではないと言う事です。 サイトで流れている物も、公式に許諾を得ているサイトであれば、その配布物を無断で使用する事は矢張り問題があります。 そのサイトが許諾を得ていても、其れは第三者が無断使用することまでは許されていませんので別な人が使う場合には別個に許諾が必要です。 また、その音源がCD等ではなく、個人が作った物であった場合、そうした所謂コピー作品には著作隣接権と言うものが発生しますので、曲の許諾と共に、その著作隣接権を持つ人からも許諾を貰う必要があります。 まあ、文章にするとややこしいですが、 ○「ジャスラックさん、貴方の管理している曲を自分で演奏したんだけど、公開してもいい?」 と言う場合にはジャスラックに対して使用料を払う。 ○「ジャスラックさん、あなたの管理している曲のCD買ったんだけど、公開していい?」 と言う場合にはジャスラックの許諾に加えて、そのCDの著作権者(販売元等)にも許可を取らねばならない。 ○「ジャスラックさん、あんたの管理している曲をコピーしてる人が居るんだけどそれを公開してもいい?」 と言う場合にはジャスラック許諾の他、その著作隣接権者の許可が必要。 ○「○○さん、あなたが自作したオリジナル曲を使いたいんだけど…」 この場合にはその本人、もしくは代理人との交渉が必要。 ○「ジャスラックさん、あなたの管理してない曲を使いたいんだけど…」 この場合には自分でその曲の著作権者(販売元・作曲者・作詞者・アーティスト等)を調べてコンタクトする必要があり、かなりハードルは高くなる。 更に、何故か間違ってジャスラックから請求が来る事もあり、裁判等になると間違っているのが相手でも多大なダメージを蒙ることになる。 >JASRACからは訴えられなくても、そのサイトから訴えられるということはあるのでしょうか? サイトに訴えられる様な事態なら、ジャスラも訴えますよ。 逆にサイトが気が付いていなくとも、ジャスラは訴えてきます。 まあ、悪質な物は…でしょうが。
お礼
返事が遅くなってしまいすみません。 ではたとえ契約が結ばれていたとしても自分で演奏又は打ち込み等で制作しない限り、曲の使用は違法ということなのですね。 あまり自由度は変わらない気がします…ありがとうございました。
お礼
非常に分かりやすい回答、ありがとうございました。著作権について色々と勉強になりました。 確かにカラオケ音源の使用などについてはハッキリと定められていませんね。警告を無視などしなければ訴えられないと聞いて安心しました。 著作権フリーの音源などを捜したり、もう一度サイトの利用規約などを確認してから音源を使って制作してみようと思います。 コメント欄に会社を明記するという考えはありませんでした。アドバイスありがとうございました。