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通称名での公共料金の名義変更について
通称名で、公共料金を名義変更を考えています。 改名に向けて実生活で使っているという証を残すためですが、 現在住んでいる賃貸物件は友人とシェアしているマンションです。 部屋の名義人は友人のものとなっています。 名義変更に友人は賛成してくれているのですが(お互いが料金を払うということに変わりはないので)、 公共料金などの名義変更は大家さんに知れることはあるのでしょうか? 通称名での変更ですので、少々怖気づいています。 住人がどのような契約をしていようが、大家さんには関係ないですか? 知られるようなことはないでしょうか?
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まず、名義変更というよりも、正確には公共料金の契約者を友人からあなたに変更するということですよね。 ポイントを分けて、段階的に検討します (1)名義変更が大家さんにバレるか 一般によっぽど特殊な事情でもない限り、公共料金の契約者が変わったからと言って、電力会社や水道局等からいちいち大家さんのところへ「おたくのマンションの賃借人が変更したのですか?」なんて問い合わせがあることは考えられないです。 また大家さんが通常の形で、「○○マンション、△号室の契約者は誰だ」と問い合わせても、現在では個人情報保護の点から回答はないでしょう。 ですから会社や局から直接知れるということはまず無いと考えていいです。 しかし、その大家さんが検針に来てる職員と顔なじみだったりしたら、現場に来てる検針員とかに直接聞くのはさほど困難ではないと思います。 また大家さんなら、ポストの形状にもよりますが、ポストに入った検針票とかを見るのはさほど難しくもないのではないでしょうか? いや、検針票は普通ドア・ポストに入るから、電話会社とかから来る郵便物でしか見れないかな?? まあ、いずれにしても、本気でさぐる気になれば不可能ではない気がします。 (2)もし契約者変更が大家さんにバレたらどうなるか そちらのマンションが、「単身寮」とか「独身専用」「女性専用」などという格別な特約のあるマンションで無い限り、居候していることがバレても特に問題は無いはずです。 このへんは、次の質問の私の回答No5、No6を参照してください。 居候についても考え方は同じです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3675111.html 居住する人数の制限をあらかじめ契約条項に入れているなら格別、そうでないなら誰を居候させていようと、特に問題はないはずです。 もしも契約条項に入っているなら、別途検討が必要です。 なお、電気・ガス・電話等の公共料金は、あくまでも賃借人と各社との個別の契約を結ぶだけですから、契約者があなたに変わっても大家さんに格別の不利益は無いので、特に契約者変更について文句は言われないと思います。
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- j1asano
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まず、大家さんに知れたらなぜまずいのでしょうか? 改名したいのでその実績つくりということは秘匿しなければならないこてではないと思いますが。 マンションの賃貸契約に違反するような中身であればまずいですが、そうでなければむしろ協力してもらえるんじゃないでしょうか。 何かの弾みで新い名前で来た郵便物を大家さんが見て逆に不信感を持つことも考えられます。 初めから事情を話しておくのがいいんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 大家さんとは全く面識もなく、契約者も私ではないので相談するということは考えにくいです。契約者である友人兄弟の家に居候させて頂いている形です。ですので、そもそも私が住んでいるということが知られること自体避けたいところです。(とはいえ郵便物や、宅急便は普通に受け取っていますが…。) 契約違反であるとかの議論は置いておいて(すみません…)、大家さんが契約内容を知ることが出来るのか?ということが知りたいです。知られなければ何をしても良いとは勿論思っていませんが。
お礼
tewpiさん、詳しく回答してくださり有難うございます。 料金を払えば問題ないだろうとは思いながらも、心配しておりました。 助かりました!ありがとうございましたm(__)m