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出産手当金の金額計算について

出産手当金は、調べたら「出産手当金は被保険者の日給の60%に相当する金額が産前産後の休んだ日数分だけ支給されます」と書いてありました。 土日は含まれないと思いますが、夏期休暇等の日数分も含まれないのでしょうか。 夏期休暇は、その会社によって日数が違うと思いますが・・・

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noname#63784
noname#63784
回答No.2

#1です 付加給付についてはわからないので、健保組合に聞いてみてください 2割増しなのであれば通常の60%ではなく80%で支給されるんだと思います 健保によって違いはあると思いますが 「基本給」ではなくて「標準報酬日額」ベースです。 給与明細に標準報酬月額が書いてないでしょうか?それを30で割ったものになります 単純に、給与の支給額(各種手当、交通費等も含む)が29万だったとしますと(改定時の平均) 標準報酬月額は30万、日額は1万です 60%支給であれば、1日あたり6000円支給なので 産前42日、産後56日とすると588000円となります 80%だと8000円×98日で784000円です これは非課税ですのでこの額がそのまま支払われます 通常は給与とあわせて振り込まれます

8ch
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすいご説明ありがとうございました。 私の明細には「標準報酬月額」という言葉での記載はないのですが、交通費も含む額だったんですね。 付加給付については、東京化粧品健康保険組合に電話して聞いてみようと思います。 (他の組合と違いHPらしきものがなかったので・・・)

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

手当てが出る日には土日も含まれます。 休んだ日数分ではなくて 産休に入った日と終わった日からもとめられる産休”期間”です その計算に使われる日給とは、標準報酬日額で、標準報酬月額を30で割った金額なのです ですので出勤すべき日に休んだ場合、ではなくて、期間内の日数になります

参考URL:
http://syussann.nobody.jp/02.html
8ch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は、東京化粧品工業組合なのですが、付加給付が例えば20%ある場合、 (基本給/30×2/3×98)+(基本給/30×20/100×98)が出産手当金となるのでしょうか。

8ch
質問者

補足

すみません、「東京化粧品健康保険組合」の間違いでした。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。