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過払い金請求の残高無視計算時の借用書取扱いについて
- 貸金業者からの過払い金請求に関する質問です。探してみたところ返済した際の領収書やATM振込伝票が見つかりましたが、2年間の期間中の領収書や振込伝票は見つかりませんでした。しかし、この期間を埋めるように借用書が見つかりました。借用書により、この期間に取引が中断していないことを証明できると思いますが、この場合、借用書の借入金額を計算書に算入すべきかどうか疑問です。
- 過払い金請求のために現在準備中の本人訴訟で、貸金業者に対して取引履歴の開示を求めましたが、10年以上前のものは破棄されているとし、開示されたのは10年前からの履歴だけでした。返済時の領収書やATM振込伝票が見つかったため、これらの金額を残高無視計算に算入していますが、その中には2年間の期間中のものが見つかりません。弁護士に相談したところ、3カ月以内のブランクは許容範囲とされていますが、3カ月以上のブランクは一連取引と認められず、時効の援用の可能性があると言われました。
- 過払い金請求の本人訴訟のため、貸金業者から取引履歴の開示を求めましたが、10年以上前のものは破棄されているとして、開示されたのは10年前からの履歴だけでした。しかしこの中には2年間の期間中の領収書やATM振込伝票が見つかりません。そこで借用書が見つかり、これにより期間中に取引が中断していないことが証明できると考えていますが、借用書の借入金額を計算書に算入すべきかどうか疑問です。
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GEコン…?三○ファイナンス? それとも信販系? 対応策はそれぞれに異なります。 返済額だけをもとに残高無視ってことは、 貸付金はゼロで、とにかく返済ばかり続けてたっていう計算書を作ってますよね? 多分、過払い金額1000万円近い、かなりの計算書になっているのでは? 最初の訴状の段階でそう作っても、訴訟の流れの中で、業者なりに推定計算を提出してきたりするので、訴状の金額がまるまる認められることは少ないのです。 結局、現実的な額に落ち着くことになるでしょう。 なので、はじめから貸付金額を入れてしまって現実的な額にする選択もあり。 訴状の段階ではふっかけていって、様子を見て現実的な和解をする選択もあり。 まれに、ふっかけていってそのまま認められる判断もあり。 借用書を提出したら、そりゃあ貸付金額として算入しないと不自然だといわれるでしょうね。 結局現実的な額で落ち着くのだから、訴状の段階で入れても、入れなくても、最終的に同じような結論になるのではないでしょうか。 あと、領収書や伝票が全部見つからなかったかもしれませんが、 見つからなかった期間も毎月返済していたようにしてください。 領収書のないところは適当な金額で埋めてくださいね。
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- fire_bird
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それは、相談者さまの選択次第です。決まりはありません。 入れても、入れなくてもいいです。 そして、空白期間についても自分で推定で返済額を入れることは可能です。 はじめは目いっぱい有利に推定しておいて、相手の業者の反応や裁判官の反応を見ながら対応していくのがセオリーかと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 もちろん算入しない方が金額はかなり得なのですが、もし、この借用書を証拠として提出する場合、逆に業者側から「借入 金額が記載されているのだから算入すべき。」と主張されることはないのでしょうか? 重ねての質問で大変恐縮ですが、ご存知でしたらご教示ください。 よろしくお願いします。
お礼
> 借用書を提出したら、そりゃあ貸付金額として算入しないと不自然だといわれるでしょうね。 やはりそうですよね…。 残高無視計算とはいっても、あくまで取引履歴の開示前部分だけで、取引履歴が開示されてからの分は当然借入金額も参入し ています。 ただ、不動産担保の取引であるため、一回の取引金額が最低でも数百万と高額で、過払い金の総額も数千万円に達しており、 残高無視部分も相当な額になっています。 (この金額に恐れをなして一応弁護士に相談しに行ったのですが、「金額が大きいだけでサラ金に対する通常の過払い請求と変 わりません。」とのことでした…。) 参考にさせて頂きます。 ご回答ありがとうございました。