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過払い請求:死亡の場合

知り合いの件で質問をさせて下さい。 知り合いの親御さんが数年前に亡くなりました。 亡くなる前に、消費者金融より借り入れたことがあり返済も済んでいます(10年以内)。借り入れた額は不明ですが、大きく、消費者金融より土地を担保にしての借り入れだったようです。 ご遺族の方達は質素に暮らしており、何か力になりたいと考えています。 借り入れた期間や金額は聞いていませんが、もし借りた人が亡くなっている場合でも遺族が過払い分を請求出来るのであれば、取引開示請求し、過払いが発生していたら返金請求を薦めようと思っています。 可能なのでしょうか? また可能で、それを実行するに当たって、ご遺族の方達に何か負担になるようなことや注意するべき点がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

相続人は全ての権利義務を承継しますので、本人が請求するのとあつかいは同じです。全然OKです。 ただし自分の相続の範囲内での請求になりますので、相続人全員の連名で請求しないと満額は請求できません。 また、相続人の個人情報などには一切関係ないので、特に問題はありません。僕が気になるのは、借りていた時の契約利率です、不動産担保の場合は低い場合がありますので、15%以下なら何も請求できず、費用倒れになっちゃいます…。取引履歴をすんなり出してくれれば、何の問題もないんですけどね。

mikamugi
質問者

お礼

良かったです・・・OKなのですね。 プロミス?で不動産担保で借りたことがあるそうです。 (それ以上は分からないのですが・・・) 契約利率がグレーゾーン以上かどうか、ですね。 大変参考になりました。 どうも有難うございます。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

過払い金も相続できるようです。 http://www.bengo4.com/intro/intro001_21.html ただし、過払い金返還訴訟を起こすためには、遺産分割協議で「息子が過払い金を相続する(他の人はその権利を放棄する)」ということを正式に決定する必要があるようです。

mikamugi
質問者

お礼

ご回答を有難うございます! 私も良くサイトを調べてみます。 有難うございました。

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