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横断歩道手前の路駐車両を通過する際の一時停止場所は?
外来で大型免許取得予定の者です。 他のサイトで同じ質問をされていた方がいたのですが、回答が分かれていて疑問に思いましたので質問させていただきます。 横断歩道手前に路駐車両が有る場合は一時停止が必要と学科でならったのですが、右横を通過する際の一時停止場所はどこが正しいのでしょうか。 路駐車両の前に出る直前か、あるいは横断歩道の停止線前か。 私は路駐車両の前に出る直前だと思っていたのですが、ネットで体験談を読んでいたら教習所の教官に横断歩道手前で止まるように注意されたというような事が書いてありました。 ご意見よろしくお願いします。
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- shouboku
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こんにちは 試験基準の減点細目に『歩行者保護不停止等』があります。 その中の適用項目『停車』(危険行為で失格)には 『横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。ただし、信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されている場合又は歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。』 とあります。 >横断歩道手前に路駐車両が有る場合は一時停止が必要と学科でならったのですが、右横を通過する際の一時停止場所はどこが正しいのでしょうか。 >路駐車両の前に出る直前か、あるいは横断歩道の停止線前か。 記憶間違いと思います。 「路駐車両」ではなく「停止している車両等」です。 道路交通法第38条に謳われている「停止している車両等」は『横断歩行者がいるから停止している』と考えてください。 横断歩道とその端から前後5m以内は駐停車禁止場所です。 道路交通法第38条は違反している車両等がない前提です。 つまり「路駐車両(本当は停止車両)の前に出る直前か、あるいは横断歩道の停止線前か。」は歩行者等のために停止することから同じ場所になります。 >「その手前の直前」という言葉が引っかかりますが、横断歩道手前から3メートル程度以内という解釈でいいのでしょうか… 試験官の判断によると思いますが。 試験基準には「横断歩道等又はその手前の直近」とあり、道路交通法第38条では「直前」になっていますが同じ意味になります。 停止位置に関しては停止線(停止線のない場合は横断歩道)の直前から2m以上手前で停止した場合は停止位置不適の減点(5点)になります。 試験基準の適用項目『停車』は、 横断歩道等又はその手前の直近で、歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。 ただし、停止している車両のため横断歩道上の見通しがきかないにもかかわらず、横断歩道の直前(停止線がある場合は、その直前)で停止することができるような速度で進行しない場合は『横断者保護違反等』(減点数20点)の細目『直前速度』を適用します。また、現に横断歩行者があれば、当然、『停車』(失格)を適用します。
- Silentsea
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道路交通法に 第38条 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 (罰則 第119条第1項第2号、同条第2項) とあります。 車両の手前に出る前で正解です。 車両が無い場合は横断歩道手前ですけど。
お礼
ご返事有り難うございます。納得出来ました。「その手前の直前」という言葉が引っかかりますが、横断歩道手前から3メートル程度以内という解釈でいいのでしょうか… 試験官の判断によると思いますが。
お礼
詳細なご返事有り難うございました。大変勉強になりました。