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名義変更せずに自動車保険は下りない?
- 名義変更をせずに交通事故が起きた場合、自動車保険は下りない可能性があります。
- 名義変更されていれば、新しい車で保険に入っていなくても、運転者本人がその直前に乗っていた車の保険が効くことがあります。
- 保険会社の対応には個別の条件や判断があり、名義変更の有無など様々な要素が影響するため、専門家に相談することをおすすめします。
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事故のお見舞い申し上げます。 経験者/専門家ではありませんが、仕事の関係上、損保資格取得者として、 最初に状況確認が必要です。 ◎譲受けた車の前に乗っていた車はどうされたのですか? 1)現在も自宅にそのままある 2)廃車or他人に譲った ここが問題です。 結論から言えば、 1)は、保険適用されません。 もし、この状況で保険使えるのであれば、複数台の車所有していても、保険は、一契約あれば事足りてしまいますからネ。 2)であれば、その事実を証明できれば、保険摘要されます。 車の売買を証明する契約書もしくは念書を、双方の署名捺印を入れて作成するなどすればOKです。 ◎事実はどこにあるか?です。 現実に譲渡された車であったなら、単に、保険契約上の「車両入替え手続き」を忘れていただけですから、それが何ヶ月も前の話ではない限り、保険適用されるべきです。 諦めてはダメです。 強い気持ちを持って、保険会社(代理店ではダメ)と直接交渉し、納得いかない場合、その保険会社の本社窓口へクレームを入れましょう。 それでもラチがあかない場合、損害保険協会(各地にありますから、電話帳などで調べて)へ、相談して下さい。 もちろん、おかしな方々の世話になるようなことは、絶対に避けるべきです。 仮に事がウマク運んだとしても、必ずや「怖い後日談」のオチがつきますから、結果、大損します。 補足として ◎#1,2さんレスの「他車運転危険担保」の対象にはなりません。 譲渡された車=他車ではないからです。 同じ理由で、 元の持ち主保険使用も不可ですネ。 とにかく、保険会社に相談されて下さい。
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- apapa
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補足ありましたので、 >譲り受けた車は名義変更済みで、以前の車は整備工場にあり、廃車の依頼をしていたものの手続きはされていませんでした。 保険のほうも何も変更していませんでした。 書類上2台所有していることになるので、事故時乗っていた車に保険適用されないのです。 ◎これが事実であれば、それを証明するだけですね。 すなわち、整備工場に証明してもらうことです。 文面は簡単なもので結構です。 〇〇〇の車両は、 2002年〇月〇日に廃車依頼を受け、〇月〇日から車を引き取ったことに相違ありません。 〇〇自動車株式会社 代表取締役〇〇 代表印 このようなものを、手書きでも良いので作成して、保険会社へ提出しましょう。 先にも書きましたが、真実はどこにあるか?です。 保険の車両入替え手続きを忘れていた、事務手続ミス的なものですから、これを理由に、相手に対する補償(賠償)=被害者救済を行わない(拒否する)保険会社はあり得ません。 諦めずにがんばって下さい。
お礼
具体的なアドバイスありがとうございます。 手続きより、事実がどうなっているかが重要なんですね。 手続きしていないからダメ、と言われて、そうなのかなあと、 弱気になっているようなので… またこのページを親戚に見せておきました。
すみません。私も再登場です。 名義変更の手続きは終わっていたが、保険の手続き(車両入替)がまだだった、ということですね。 書類上は2台所有になってしまいますが、実態上は新規取得車のみということですよね。 だったら保険の手続き(車両入替)の遅延ということで、自分の保険は使えるように思いますが・・・ たしかに「他車運転危険担保」にはあたらないですが。 ※「他者運転」じゃなくて「他車運転」です。
お礼
再度アドバイスいただきありがとうございます。 手続きは遅れていただけで、事実が優先するという考え方で良いわけですよね。 複数の方にそう言っていただけると、心強いです。 もうちょっと強気で保険会社と話し合うように伝えておきました。
- YoshiakiKun
- ベストアンサー率29% (86/296)
すみません。ちょっと補足。 #4さんの書かれたとおり、保険会社が事故車が「譲渡されたものか」「借用されたものか」どちらとして見ているかがポイントだと思います。 「車を借りたのではなく買ったのだと証明できないので払えない」という書き込みは、私は、「保険会社は借用されたものとして見ているのではないか」と考えた次第です。 また、保険会社にどのように説明するか、にも依るところです。(今更「借り物の車だった」と言っても遅いかもしれませんが) 友人の方の証言も必要になってくるでしょうが、事故当時の車の所有権がどこにあったかをハッキリさせないと解決しづらいです。 譲渡を受けた車だったら、#3 未譲渡(借用中)なら、#1 だと思いますが。 ※個人的には、「近々に譲渡を受ける約束はしてたが、まだ譲渡は完了しておらず、所有権は友人にあり、借用中に起きた事故であり、他者運転危険担保特約で解決してする」点を主張したいところですが・・・
お礼
気にしていただき、何度も書き込んで下さってありがとうございます。 詳細を確認しないままで慌てて質問をしてしまったのですが、 新しい車は手続き済で、手続きが済んでいないのは以前乗っていた車のほうでした。 以前の車は整備工場にあり、廃車の依頼をしていましたが、手続きが済んでおらず、 書類上は2台所有していた、ということのようです。 そのため保険が下りない、とのことです。 ですので、他者運転危険担保特約は当然使えないので… とにかく名義変更さえ、2台同時にきちんとしておけばややこしいことにならずにすんだんですけど… 自業自得とは言え、本人のケガや両親の心労を思うと、何とかならないものかと思います。
ちょっと複雑なケースですね。 保険が使える場合とそうでないケースが考えられます。 まず注目すべき点は、保険会社の判断ですね。「譲受」なのか「借用」なのか、という点です。 「車を借りたのではなく買ったのだと証明できないので払えない」という文章から見ると、「借用」ではないと判断してるようですね。 だったら「譲受」の方を証明すればいいわけですよね。事故当日にその車を運転していたのは事実だし、#3の方が書かれてる様な方法で証明はできるはずです。 となった場合は、親戚の方の自動車保険の問題です。あとは#3の方が書かれてるとおりです。以前から乗っていた車がまだあるようだと、無保険車ということにされてしまいます。 実態上はどうなのか、保険はどうなっているのか、の2点です。 いずれにしろ、いわゆる「ちゃんとした所」で相談されないと、今回の件が解決したと思っても・・・ということになりかねませんね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 とにかく事実をよく確認して、保険会社や相談センターに相談するようにします。 廃車予定だった車のほうが、廃車だと認めてもらえれば良いのですが…。 結果が出ましたらこの場で報告させていただきます。
- YoshiakiKun
- ベストアンサー率29% (86/296)
補足です。 「他者運転危険担保特約」は殆どの保険で自動付帯になっているようです。 よくよく調べて下さい。 付いてれば、それで処理すべきです。(友人の保険に頼るべきでない) もし付いてれば、そういう処理方法を示さなかった保険会社はかなり信用できないので、処理が済んだら早々に保険会社を切り替えるべきです。
- YoshiakiKun
- ベストアンサー率29% (86/296)
災難ですね。。。 元の持ち主の友人の方の保険には、「運転者家族限定特約」は付いてますか? 付いていないのなら、友人の方に頼み込んで保険で処理してもらうしかないかと思います。 友人の方の保険料の料率はアップして保険料が高くなるので、その分+αはお金を払うのが常識ですが。 事故を起こされた方の自動車保険には、「他者運転危険担保特約」がありませんか? 借りた車で事故を起こした際に利用できる保険です。 一度調べてみて下さい。
お礼
わかりやすいアドバイスありがとうございます。 慌てて質問してしまったのですが、相談の内容自体に間違いがあったので補足訂正させていただきます。 譲り受けた車は名義変更済みで、以前の車は整備工場にあり、廃車の依頼をしていたものの手続きはされていませんでした。 保険のほうも何も変更していませんでした。 書類上2台所有していることになるので、事故時乗っていた車に保険適用されないのです。 今回の回答・アドバイスしたページは、自動車保険請求相談センター等の電話番号一覧と一緒に、親戚にFAXさせていただきました。 とても感謝しております。 今回の件に関しては、知人から加入していた保険だったため、その知人(一営業員)に任せきりにしていたのが良くなかったのかもしれません。 完全に結果がわかるまでこの質問は終了しないようにしますので、 また何かありましたらアドバイス・情報等いただけると嬉しいです。