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家族内での自動車名義変更について

普通車の名義変更(夫から私へ)をしたいのですが、 必要な手続きについて教えてください。 それと自動車保険は名義変更後に手続きすればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tetsuyanm
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.2

こんにちは。 最寄りの陸運局で手続きする形になります。 現在の名義人の実印及び印鑑証明が必要です。後は陸運局で。 保険は名義変更後です。

knyacki123
質問者

お礼

まず印鑑証明取りたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • rico566
  • ベストアンサー率28% (52/184)
回答No.3

どうして名義変更したいのでしょうか? 普通は同一世帯での名義変更は面倒なだけです。 もし、保険の問題でしたら配偶者も運転するという 特約をつければ済むことです。 もし、離婚等で奥様が離れた場所に住む場合はno1様のおっしゃるように 新たに車庫証明を取る必要があります。 失礼かもしれませんが、家庭内での名義変更、とくに夫と妻の場合によくあるんですが・・・。 ご主人が事故を起したために保険料が上がってそれを回避する為の名義変更は出来きません。 >それと自動車保険は名義変更後に手続きすればよいのでしょうか? 名義変更はできません。それはご主人の保険です。もし今後も運転する車が無い場合は、一時的に等級を保持したまま止める事ができます。 いままで奥様が別の車を所有していて、その車を売ってご主人の車にする場合、前の車に加入していた保険の車両変更を行って等級を受け継ぐ事ができます。 奥様が自動車保険に加入していない場合で、ご主人の車を譲り受けた場合、奥様が新規で保険に加入することになります。 なぜ自動車保険の名義変更ができないかと言うと、保険証の算出が本人の年齢、事故歴、免許証の色で決まるからです。 保険の名義変更ではなく、車検証の名義が変わったという変更ですね。 詳しくは代理店にご相談ください。 また陸運局での登録ですが、代書が便利です。陸運局のヘルプデスクへ電話して代書を紹介してもらってください。4000円~くらいかかります。 委任状、譲渡証、車庫証明証、印鑑証明(ご主人と奥様)は自分で用意します。

knyacki123
質問者

お礼

離婚によるものです。離婚前に手続きしておいた方が楽ということ だったので。。 ありがとうございました。

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  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

まずあなたの車庫証明書を取得します。用紙は所轄の警察署で販売しています。提出から4~5日で発行されます。 車庫証明ができたら夫の印鑑証明一通、 あなたの印鑑証明二通用意します。実印も二人用意します。 最後に近くの陸運事務所の近くに代書屋で用紙にかいてもらいましょう。それをもって、陸運でできます。

knyacki123
質問者

お礼

家族間では車庫証明は不要だったようです。 でもありがとうございました。

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