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大家の契約違反【賃貸マンション】
越してきた物件のガスコンロに不備があり、部品交換することになりました。初期不良で、しかも契約書にも「ガスコンロあり」と記載があるにも関わらず、「1ヶ月以上たっているのだからそちらの過失だろう。当方はかかった費用は払わない。そちらが費用を前払いしなければ、コンロは直せない」と言ってきました。 質問は以下の二点です。 「別の会社に頼んで修理してもらい、請求は大家にしてください、と言い切ってしまえるのか」 「このような事例があった場合、どこに相談をすればよいか(なるべくお金がかからないところがいいです…)」 要点としては ・入居初日にコンロは同じような状態だったが、ガス屋が応急処置でなおしてくれた ・が、3日後にやはり該当箇所が壊れてしまった。ガス屋を呼ぶと、部品交換が必要だという ・大家に提出した入居直後の状態のチェックシートに、コンロのことは記載しなかった(初日には直っていたので…) ・大家にすぐ修理に来てくれ、と申し出たのは入居3日後 ・大家は「工事部に頼んでくれ」「そちらにうかがえるのは二週間後になるとたらいまわしにしてきた。そのため、部品交換にいたるまで1ヶ月かかった 以上です。よろしくお願いします。詳しい顛末を下に書いておきます。 入居日から3日して、いざ料理をしようとしたら、ガスコンロが「着火するものの、手を離すと消えてしまう」状態になりました。 まず、その日(入居3日目)にガス屋に連絡をしました。 ガス屋「これは、部品交換が必要ですね。大家さんに許可をもらってください」 大家「そういったことはうちの工事部がやるので、後日工事部から電話します」 電話が3日たってもこなかったので、再度電話をしたところ 大家「工事部が連日帰るのが遅い。明日電話をします」 やはり、午後7時をまわっても電話がなかったので再度こちらから電話 大家「すみませんが、二週間後にしか伺えません。再度うかがう時間を連絡します」 前日の7時になっても電話がありません。何時ごろ来るのか連絡すると 大家「手違いで連絡がいってませんでした。もう予約でいっぱいで、また二週間後になります」 …こうして入居から1ヶ月たって、ようやく工事部に来てもらえました。そうしたら、私の過失で部品交換が必要なので、部品代を振り込んでくれと言うのです。ここまで待たせておいて、しかもその言い草はないんじゃないかと憤っています。
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- bananasand
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答えは出ているようですが・・ >そうしたら、私の過失で部品交換が必要なので、部品代を振り込んでくれと言うのです。 誰が何を理由にご質問者様に過失があったといっているのでしょう。 その不具合を放置しておくと、急激に劣化して部品交換が必要になる等ということが明らかな場合には、ご質問者様の過失になるとは思いますが・・・ 私なら、上記過失の理由を明確にしたら、修理を実施して、代金を支払い、修繕費なのですから、その月の家賃と相殺しますね。
大家です。 契約書にも「ガスコンロあり」と記載 法律もあると思いますが常識で大家負担でしょう。 私なら当然うちで敏速対応で負担します。 それ大家の経費です。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
“「別の会社に頼んで修理してもらい、請求は大家にしてください、と言い切ってしまえるのか」” についてのみ。 民法第六百六条 (賃貸物の修繕等) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 なので、本件が“使用に必要な修繕”であるなら、賃貸人(大家)は修理義務を負います。 しかし、“別の会社”は、当該賃貸借とは無関係であり、賃借人(質問者)の依頼によって修理を行う(修理契約)ので、その支払いは質問者がおこなう必要があります。よって、直ちに“大家に請求しろ”とはいえないでしょう。 従って、 第六百八条 (賃借人による費用の償還請求) 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 の規定により、当該修理費用は質問者が支払った後、大家にたいして賃借人(質問者)が償還請求することになるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 しかしながら上記回答の補足にある通り、 ・「現状回復および明け渡し、修繕」の事項に 「本物件の畳・襖・クロス・床・壁・柱・天井・窓・戸・ガラス・台所設備・浴室・トイレ・給湯器等、またはそれに付属する器具の汚損、または破損の修理費は乙(借主)の負担とし、~」「ただし、本条約締結時に賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の説明を受け、受領した場合にはこの限りではないものとします。」 と書かれてしまっています。 修繕義務を盾に大家にもう一押ししてみます。 修繕費が18000円と私にとっては高額なので、頑張ります。
- tera_tora
- ベストアンサー率50% (145/285)
あまり具体的には触れませんが、大家は修繕義務が基本的にあります。 敷金は払いましたか?普通ですと、敷金から修繕費が当てられることが多いと思いますが、最近は、敷金なしの物件?などもあるかもしれませんので…。ちょっとそうなると事情は複雑かもしれませんね。 とりあえず、まずは契約書を確認してください。表面だけでなく、裏面の細かい字で書いてある部分もよく確認してください。そこに修繕費について、賃借人(あなた)が一切責任を持つなどの文言が入っていれば、ちょっと問題がややこしくなります(普通はそういうことはないと思いますが…民法では賃貸人に修繕義務が課せられているので)。 根拠となる法律 民法606条 1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 民法608条 1. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 で、質問に対する私なりの答えですが、 「別の会社に頼んで修理してもらい、請求は大家にしてください、と言い切ってしまえるのか」 →できると思います(民法606条1項根拠)。 「このような事例があった場合、どこに相談をすればよいか(なるべくお金がかからないところがいいです…)」 →まずは仲介業者(ご契約になった不動産屋)に相談してください。もし、大家と直接契約された場合は、不動産屋でコンサルティングもしている会社か、あるいは行政書士に相談してください。 ちなみに入居一ヶ月とか云々は関係ありません。一応、賃借人(あなた)には善管注意義務(民法400条:つまり、賃借人は目的物(賃貸マンション)を返還するまでに、善良なる管理者の注意を持って、その物をきちんと保管する義務があるということ)がありますが、これはどちらかと言えば、返還時のお話ですので、当面引っ越す予定のなさそうなあなたには善管注意義務は関係ないと思います。
補足
くわしいご解答ありがとうございます。 書かれていたことを確認してみると、 ・礼金のみの物件で、敷金は支払っていません。 ・退去時費用は支払っています。 ・「現状回復および明け渡し、修繕」の事項に 「本物件の畳・襖・クロス・床・壁・柱・天井・窓・戸・ガラス・台所設備・浴室・トイレ・給湯器等、またはそれに付属する器具の汚損、または破損の修理費は乙(借主)の負担とし、~」「ただし、本条約締結時に賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の説明を受け、受領した場合にはこの限りではないものとします。」 とあります… こう書かれている以上、私が支払わなければならないのでしょうか。 はじめから壊れているものについては、貸主が修繕をしなくてはならないと聞いたのですが、この場合(入居初日にすでに挙動がおかしく、二度目の使用で壊れた)には「はじめから壊れていた」と言ってしまえるのでしょうか。 ひとまず、時間がとれ次第仲介業者さんに話をしてみようと思います…
お礼
ご回答ありがとうございます。 ss77さんのような大家さんだとよかったのですが… もう一押ししてみます。