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慰謝料を取れるのは、浮気だけ?
慰謝料についてご相談します。 『敷地内同居をするかしないか』で、夫婦仲が悪くなり、言い合いやケンカになりました。お互い熱を冷ますために、私は実家へ帰っていました。 実家は帰った一週間後、生活費をおろしていた口座を止められました。そして、話をすると、『敷地内同居するか離婚するか』っと言われました。私は、生活費も止めれれているし、同居か離婚かと言われたので、実家にまた帰りました。1ヶ月後、話がしたいと、会うと今度は、『離婚する』と言われました。納得がいかないっと言うと調停離婚にするから、連絡いくと思う!っと言って帰っていきました。 離婚する理由を聞くと、敷地内同居するかしないかは、どうでもよく、愛情が冷めたから・・・これからやっていく自信がなくなったから・・・その他、私が~と言ったから等、夫婦の間で話し合える内容の事を理由に、離婚しようとしています。一方的に話が進んでいます。 私は、こんな簡単に離婚を持ち出してくる人、離婚しようと思っています。しかし、私と別れて、敷地内に住み、違う女の人と再婚して生活していく旦那が許せません。私と同居を天秤にかけて、私を切り捨てたことが許せません。 その責任をどういう風にとってもらえるのか?やはり、慰謝料ですか?離婚して、敷地内に住まないで生活していってくれる約束はできないですよね?
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- misaemasa
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慰謝料は難しいですよ。お互いに似て非なるものがあります。 このままず~っと裁判費用をかけて醜い争いをするか、 忘れて他のいい人を見つけて幸せになり、相手を見返すかは あなた次第ですよ。 こころを落ち着けてね。
- z_574625
- ベストアンサー率16% (144/899)
話が見えない部分があります。 ★「敷地内同居」とは何ですか? 旦那の両親と、同じ敷地の別棟で暮らすということですか? 敷地の持ち主は旦那の親ですか?あなたたち夫婦ですか? ★旦那は、再婚相手が決まっているのですか? いずれにしても、あなたが受けたのとほぼ同じだけの精神的苦痛を、 旦那さんも感じているのではないかと思います。 「敷地内同居を拒否され、話し合いで解決できる問題のはずなのに、 実家に逃げ込まれ、話し合いを拒絶された」と、旦那さんは主張できそうな気がします。 旦那さんが、あなたと離婚後に、他の女と幸せに暮らそうと、 1人で不幸にのたれ死のうと、それは旦那さんの人生ですから、 あなたとは一切関係のない話です。 旦那さんが今後幸せになるのが許せないようですが、 もし、旦那さんが誰とも再婚できず、寝たきりになったとしても、 あなたがその責任をとるわけではないですよね。 ただし、上記の話の例外として、 その敷地を購入するにあたって、あなたの功績が大きかった場合や、 その敷地があなた名義の敷地であった場合や、 その他の夫婦の共有財産が相当あった場合などは、 あなたの主張もかなり認められるとおもいます。 もう少し詳しい話がわかったほうが、的確な回答が寄せられると思います。
補足
補足です。 敷地内同居・・・旦那の実家と同じ土地にある家に住むことです。 旦那には、まだ再婚相手は、見つかっていません。 離婚後の旦那の人生まで拘束するようなことは、私のわがままですよね。。。でも、悔しくて悲しい気持ちで、納得いかないのです。 例外に書かれてある内容には、適さないので、私の主張は認められないですね・・・。