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戸籍謄本

婚約不履行の調停申し立てに必要な相手方の戸籍謄本は婚約者の私でも郵送で取り寄せできますか?

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  • akr8696
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回答No.2

>戸籍謄本発行依頼書2通(法的には存在しませんが自分で作ります)を裁 判所に持って行けば1通に裁判所の認証印を押して返してくれます。  このような取り扱いはちょっと考えられません。なぜなら,「戸籍謄本発行依頼書」なる文書は裁判所とはなんら関係のない文書であり,認証印というようなものもないからです。ただ,調停申し立ての際に申立書の写しを用意しておけば受付日付印を押して返すというような取り扱いをする場合はあります。もっともこれも裁判所によって取り扱いは違います。  その他の方法としては,戸籍謄本は追完するということで,調停を申立てた後(又は同時)に受理証明の交付を受けられてはどうでしょうか。  受理証明書交付申請の方法は家裁で尋ねてもらうとして詳しい説明は省略しますが,当該調停を受理したことを証明してくださいという旨の記載をした同内容の書面二通(正・副)を提出します。なお,その申し立て手数料は150円です。

その他の回答 (2)

回答No.3

>他には、士業の方は、職務請求という権限があるため、そういった方に >依頼するのも一つの方法です。 そりゃ「職務上」ならそうでしょうが... 裁判所関係の書類を行政書士が扱えるようになったとは聞いたことがないですが。 「専門家」だったら違法行為の教唆につながるような回答はいかがなものかと。 で、この内容ならご本人が自分で請求すれば十分なように思いますが。 「調停申し立てに必要」って理由があるわけでしょう? 戸籍法上は「誰でも請求できる」ってのが建前なんですから。 本人とか親族とか役所とか「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険 労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合」なら 理由をつけなくてもよい、というだけです。

回答No.1

委任状がない限り難しいですが、事情を記載した戸籍謄本発行依頼書2通 (法的には存在しませんが自分で作ります)を裁判所に持って行けば 1通に裁判所の認証印を押して返してくれます。こういった取り扱いは 裁判所によって若干異なる為、事前に問い合わせた方がよいと思われます。 また、事情を説明すれば、市役所によっては取り扱いをするところも あります。 他には、士業の方は、職務請求という権限があるため、そういった方に 依頼するのも一つの方法です。

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