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平日も土日も働きたいのは法律的に無理ですか?
現在、月~金は9時~17時で派遣の仕事をしています 生活費のためにできれば土日も働きたいと思っていますが これは労働基準法かなにかでひっかかるのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします
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>これは労働基準法かなにかでひっかかるのでしょうか 禁止されてはいません。但し、労働時間は通算されますので、1日8時間を超え、1週40時間超えれば、超えることとなる事業場の使用者は時間外労働割増を支払うことになります。同一の事業場ならば休日がないので労働基準法第35条(休日)違反になります。 実際にはmika999さんが「割増賃金が払われていない」とか「休日がない」と騒がなければ問題になりにくいですね。但し、働き過ぎでmika999さんが倒れたときには「労災事故」を起こした事業場の使用者は「mika999さんが望んで働き過ぎた」と言って長時間労働をさせた責任を免れることはできなくなります。
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- talkie(@utilityofa)
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私も質問者さまが自発的に働くということであれば、問題はないと思いますが…。 かけ持ちで働くことは、新しい勤め先に正直にお話ください。 #4の回答者さまがご回答のとおり、時間外勤務についての割増賃金の支払いの関係で、あとあとトラブルになる可能性がありますので。(この点については、参考URLをご覧下さい。) あと、今の派遣契約の関係(派遣元との雇用契約)では、兼業は問題ないことになっていますか。 無断アルバイトをしたことを理由として、もともとの派遣関係の契約(派遣元との雇用契約)を解除されたのでは、面白くないと思います。
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ありがとうございます みなさんがおっしゃるように私次第なんですね よく分かりました 参考にしていただいたページもよく読んでおきます
- Parantica
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複数の雇用者で時間外労働しても労基法で規定されている時間外労働時間内であれば,合計労働時間が相当あっても過労死の適用にもなりません。
お礼
ありがとうございました 覚えておきます
自発的に働くのであれば何も問題ありません。 現実的に1年以上休み無く働く人なんてたくさんいますから。売れっ子芸能人とか。 ただ、同じ職場で毎日は働かせてもらえないでしょうね。土日も働くなら別の仕事しかないです。
お礼
ありがとうございます 別の仕事を考えていますが難しいかなと思い、質問させていただきました
本人の勝手ですよ。 労基でいう休日というのは労働者の健康と権利のために休日や時間をさだめていて、従うべきは雇用者です。 雇用者は休日を与えている、別の雇用者も休日を与えている、そういうことです。 体をお大事に。
お礼
ありがとうございます 平日の仕事が時間に余裕のある事務で、土日の仕事も楽そうなものだったので考えてみました
お礼
ありがとうございます 時間も教えていただき大変よくわかりました