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試写状が5万円!?
キンキキッズの堂本くん主演の《スシ王子》という映画の試写会が某所で行われるんですが、 その試写状がヤフオクにて2万円以上の値が付いているそうです。 試写状交換掲示板には「一枚5万円で譲る」という書き込みも! 試写状には大抵「売買はしないように」と注意書きがされていますよね? 上記の掲示板では、「応募にかかったはがき+郵送代」ってことでしょう、 通常は「200~500円程度のハガキとか図書カードと交換」というのがほとんどなのに… こういう売買ってしてもいいんでしょうか? 友人間でこそこそとするならまだしも、ネット上に書き込むのってどうなんだろう… と思って質問させて頂きました。
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“こういう売買ってしてもいいんでしょうか?” 適切に取得した所有権による所有物の処分については、広範な自由が認められています。基本的に贈与、売買、廃棄しようが所有者の自由です(廃棄物、薬物、銃器等、特別の法令による制限を受けている品物は別です)。 よって、“試写状”を売買することで、懲役10年といった処罰を受けることはありません。 しかし、“試写状”の発行者と購入者間には売買契約が存在し、その契約に任意の事柄を定めることができます(但し、公序良俗に反すること、特別の法令の規定に反することは、定めることが禁止されています)。 よって、“売買はしないように”との特約があれば、購入者はそれを守る義務があり、その義務に反した場合ペナルティを受けることになります。ペナルティとしては、損害賠償請求が行われる、当該“試写状”が無効になる。以後の購入が拒否されるなどが考えられます。 当然、オークションで購入した者についても、“売買禁止”を知らないことについて過失が無ければ、出品者に求償する権利はあるとしても、発行者にたいして“試写状”を有効と認めるよう、要求する権利はありません。また、“売買禁止”を知っているのであれば、悪意の購入者なので、出品者に求償する権利すらありません。
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- adobe_san
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再登場です。 >プロ野球とかのダフ屋って犯罪なんですよね? 試写状はいいんでしょうか??? 厳密に言えば ダフ行為です。従ってオークションでの取引自体そうなります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ダフ屋 でも犯罪となるのは下記のいずれかに当てはまった場合に適用されます。 1.転売目的でチケットや券を購入すること。 2.公衆の場で、チケットを他者に転売すること。 なのでオークションは ある意味 グレーゾーン です。
お礼
再度のご回答をありがとうございます。 ふむふむ、やはり厳密に言うとダフ行為なわけですね。 2.の「公衆の場」というのは、実際人が集まった場所ではなくてネット上も含まれるのかなぁ? そうなると間違いなくダフ行為になりそうですねぇ。 限りなくブラックに近いグレイ、ってとこかな?笑
- vaio09
- ベストアンサー率37% (756/2018)
ハガキ1000枚応募したら、それくらいになりますね。 実費換算というからには、こういうことなんでしょう。 いくらでも言い訳できるということです。
お礼
ご回答をありがとうございました。 なるほど、確かにハガキ1000枚出したんだから、5万円の価値がある、と。 でも、実際1000枚も出したかどうかなんて証明はほとんど不可能ですよね~。 それと、となるとどうなんでしょう、プロ野球のダフ屋。 「俺も懸賞に何枚も応募して当てたんじゃ!」 とか言って高価で売りつけようとするのを阻止できないことになるんじゃないのかなぁ? なんて思ったんですが…? もちろん、ダフ屋が転売目的で何枚も持っていたらその言い訳は怪しくなるんですが、 数枚程度だと押し切られそうですね?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
日本は資本主義の国ですので、需要と供給のアンバランスが起これば、必然的に高値になります。 主催者は転売禁止といってても需要求める人が居てれば当然供給する人出てきます。それで取引されるので、ある意味仕方ありません。
お礼
ご回答をありがとうございました。 ちなみに説明不足でしたが、堂本くんの舞台挨拶があるので高値になっているようです。 需要と供給があれば高値でも仕方ない、ですか。 でも、プロ野球とかのダフ屋って犯罪なんですよね? 試写状はいいんでしょうか???
お礼
ご回答をありがとうございました。 えーと…ちょっと理解するのに時間がかかりましたが、 要するに「純粋に応募しての当選者から購入するのは構わないが、 それを更に高値にして転売するのは、試写状の発行者との間に交わされている ”転売禁止”に反する」ということですね? よく分かりました。納得しました。