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配偶者から暴力

配偶者から暴力を受けています。最初は謝っていたのですが、最近は当たり前の様になり謝罪の言葉はなく、私の肉体的な痛みより、私のせいで自分は精神的にいつも痛めつけられている、自分のほうがとても可哀想だと・・。先日、暴力が激しく警察署に逃げましたが、警察は「ここにいてもしょうがないから、家に帰る様に」と家まで送ってもらいました。警察の姿を見ると主人は出て行き、警察が帰るのを見計らって窓から部屋に侵入し、警察に行ったのを激怒されまた暴力を受けました。 その後「離婚したい、子供は渡さない」との事。子供を手放さずに済む方法、私の実家も子供たちにも被害が及ばない方法はありますか?警察に逃げても無意味だったので他に強制力のある方法はありますか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問のようなDVの場合の保護体制というのは、地域により異なるため、まずは役所にご質問者の地域では一時保護してくれるのはどこになるのか聞いて下さい。 まずはご質問者とお子さんが一時保護施設に移ることから始めなければなりません。 次の手順としては、その保護施設の人たちなどと協力して、裁判所にて保護命令を出してもらいます。そうすると、法律上強制力を伴い、ご質問者への接触などが禁止されます。この命令に反する実力行使を行おうとした場合には、警察が排除します。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

俗に言うDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けているということですね。 DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する法律は『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』が存在しています。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 http://www.gender.go.jp/dv/dvhou.html まず、都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターにご相談することをお勧めいたします。 配偶者からの暴力被害者支援情報 http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice02list.html > その後「離婚したい、子供は渡さない」との事。子供を手放さずに > 済む方法、 (家庭裁判所の)離婚調停にて、ご質問者様がお子様の親権者として旦那様が相応しくないことが立証できれば大丈夫だと思われます。 例えば、旦那様が子供にも暴力を振るう、生活費を家庭にいれない、ものを壊すなどの問題行動を詳細に(写真、診断書、日記などで)記録に取ってください。 離婚調停の方法については、詳しくは弁護士にご相談ください。

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