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結婚していることを隠していた彼女に子供が出来た
私は25歳独身。勤務先の彼女(30歳)と関係が出来、先日子供が出来たと言われました。そして結婚しており、ご主人もいるとのことです。同棲している彼はいるようなことは話していたが結婚していることは知りませんでした。避妊も彼女の方がいやがったのでそのまま進みました。おまけに、どちらの子供かわからないとのこと(同時期に関係ある)血液型も3人とも同じ血液型。彼女は産んでDNA鑑定して父親の方と暮らすと言っていましたが、最近は離婚する(暗に私をとる)ような態度です。私は彼女は嫌いではありませんが不信感も少し感じます。本当は堕胎してもらい離婚なら離婚してもらいその後じっくり考えたいのですが、彼女は産むとのことです。それなら どちらの子供かわからないので彼女の浮気はかくして旦那の子供として育てるしかないと思っているのです。ほかによい方法があるのでしょうか。また、彼女の行為は私はだまされたとして詐欺行為に該当するのでしょうか。よろしくお願いします。
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- tajmahal22
- ベストアンサー率34% (346/1005)
私だったらどうするか、と想像してみました。 今まで結婚を隠したりして、なんか騙された気分だよ。お前に対する不信感はこの先も消えないと思うけど、それでも俺と幸せになれると思ってんの? ってゆっくりと、冷たく、静かに聞いてみますね。 今の旦那といたほうがしあわせなんじゃないの、ということを自覚してもらいます。 なんだか信用が出来ない、したたかでいやな女性ですね。
- 49aruku
- ベストアンサー率15% (28/184)
離婚して300日以内に生まれた子は前夫の子と推定される (民法772条)ので何もしなければ法律上は婚姻関係を続け ようと離婚しようと再婚しようと、現在の彼女の夫の子供 扱いになります。 近年「300日問題」として是正される傾向はありますが、 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070227ik0c.htm あくまで例外的な場合です。 mutinotiさんの子供として認められるためには法的に結構 ハードルが高いです(現夫からの嫡出否認or親子関係不存在の 訴え@家庭裁判所+mutinotiさんからの認知が必要)。 彼女さん、チャレンジャーですね。 可能性だけを言えば、彼女を詐欺で訴えるよりも、彼女の 夫から不貞行為で訴えられる可能性のほうが高いと思います。
とんでもない女性に引っかかってしまいましたね。不倫する気がないなら、付き合う前にきちんと相手が独身であることを確認しないとね。 >私はだまされたとして詐欺行為に該当するのでしょうか。 彼女が結婚する気がないのに貴方と結婚の約束をして、貴方から金品を騙し取ったり、貴方に何らかの損害を与えた場合は詐欺行為になります。単に既婚者であることを隠していただけでは詐欺にはなりません。 既婚者であることを隠されていたことで精神的損害を受けた場合は慰謝料を請求することが出来るかも知れませんが、巧妙に隠されていたわけではなさそうですから、認められないか、大した金額にならないかのどちらかだと思います。 それと他の回答者さんも仰っていますが、所定の手続きを行わない限りは、子供の父親が誰であろうと戸籍上は彼女の夫が子供の父親となります。離婚しても300日以内に生まれれば前夫の子供となります。 貴方はどうしたいのですか? 子供に関しては、仮に貴方の子供であっても彼女が中絶を望まない限りは堕胎は出来ません。でも結婚するかどうかは彼女の意思だけで決まるものではありません。彼女が結婚を望もうと、貴方が結婚したくないのならしなくたって良いのです。それ以前に離婚が成立するかどうかもわかりませんしね。 貴方自身がどうしたいのかをしっかり考え、答えを出すべきだと思います。それと彼女のご主人から慰謝料を請求される可能性があるので、その点についてもどう対処するか考えておいた方が良いですよ。
お礼
有り難う御座いました。その後彼女とは話し合い、彼女とは別れ彼女はそのまま今まま子供を育てる事となりました。夫と別れるか、その他は彼女の判断に任せます。私の方としては認知しないことにしました。彼女の夫から慰謝料請求がきたら、その時考えます。ほかの方々からもアドバイス有り難う御座いました。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
おはようございます。 え~と、質問内容が、カテ違い&公序良俗に反する質問のような気がしますが・・・(汗) 少なくとも、妊娠中の女性に対して、お腹の中にいる子供に付いてどうのこうのは、法律的に貴方に出来る事は有りません。 あくまでも女性の考え1つです。 たとえ、貴方が「だまされた」と言っても、子供が貴方の子ならば、その子供に対する責任(法律はどうあれ、社会通念&道義上は)逃れようがありません・・・(涙) ま~、このような案件では到底詐欺行為では訴えられませんし、逆に彼女の夫から「不貞行為」で慰謝料を請求される恐れも有ります。 いくら結婚していると知らなかったと言っても、同じ勤務先という事ですから、なかなか信じてもらえないでしょうね・・・(涙) とは言っても・・・ 婚姻中の女性が産んだ子供は実の父親が誰であれ、戸籍上は夫の子として戸籍が製作されます。 つまり、法律上は夫の子供になる訳です。 ですから、養育に関しても夫が責任を持つ(持たされる)事になります。 これはたとえ離婚したとしても、離婚後300日以内に生まれた子供は、やはり前夫の子供とされます。 ま~、夫が妊娠したと思われる時期に、長期海外主張中とか受刑中とかなら、夫が家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」をすれば、親子関係は否定する事が出来ますが、貴方の場合は無理でしょう。 http://www.riconavi.com/page104.html ですから彼女が出産してから、いくらDNA鑑定をして貴方の子と言い張っても、戸籍上はどうにもなりません。 これを覆す為には、出産後一年以内に「親子関係不存在確認 」を彼女かその夫、あるいは貴方(も出来ると思いますが)が訴えれば可能ですが、少なくとも最初は夫の子として戸籍は製作されますので、夫の協力(って言うのかな?)が必要となります。 もちろん、実際貴方の子供だったとして、これらの手続きが出来ようが出来まいが、彼女と同居したり結婚する義務も責任も貴方には(あくまでも法律上は)ありません。 また、「親子関係不存在確認 」が出来なかった場合は、もちろん戸籍上は貴方の子では有りませんので、法律上は子供の養育義務(責任)は有りません・・・(苦笑) その事を知らない女性も多いので(特に彼女の場合はそうなのでは?)、そこら辺りから説得するしかないでしょう・・・(涙) でも、このような倫理観の薄い(?)御尻の軽い女性ですから、なかなか難しいでしょうね・・・(大涙) どうなるか分かりませんが、出来るだけ早く別れる(手を切る)事をお勧めします。 では!
お礼
たいへん参考になりました。有り難う御座います
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
詐欺云々と考える次元の以前に、全てあなたの人を観る眼・・いわゆる眼力の無さから始まっていることではないでしょうか。 ですのであまり被害者意識を出して相手を刺激するような行為に出れば、いきさつはどうあれ逆に、相手のご主人からあなたへ慰謝料請求の訴えを出されないともかぎりませんよね。 >彼女の浮気はかくして旦那の子供として育てるしかないと思っているのです とのことですが、甘い考えですし、場当たり的判断ですよね。 果たしてそれで安泰?なものでしょうか。 >ほかによい方法があるのでしょうか とのことですが この際冷静な大人の判断のできる第三者に仲に入ってもらい!3人でよ~くお話合いされたらどうでしょうね 泥沼の摩擦を恐れていては、根本的な問題解決には絶対に至りませんよ。隠し通していつまでもビクビクして神経をすり減らすよりは、そのほうが賢明かと思います。
- suz83238
- ベストアンサー率30% (197/656)
一番怖いのは、旦那と離婚して子供つれて「あなたの子供よ~」とかって居座られて「結婚して~」なんて迫られることですかね。そうならないために、「結婚しないし子供も認知しない」ことを相手にはっきり明言しておく必要がありそうですね。ただ認知はDNA検査すれば分かるだろうから、あなたの子なら認知せざるをえないですね。また、相手の旦那がそれをもとに慰謝料の請求を行う可能性もあります。あなたから相手への請求は無理です。ヘタをすれば逆に旦那からあなたへの慰謝料の請求のおそれは考えられます。(発覚すればの話)
お礼
大変参考になりました。有り難う御座います。自分の子供であれば何らかの責任は取らねばと思っています。
- pupupu58
- ベストアンサー率28% (429/1517)
今日は30歳既婚女性、子供ありです。 そういうことには詳しくないので、詐欺行為になるかとか裁判になった場合質問者さんはどうなるかはわかりませんが・・・ 同じ30歳の女性として彼女の考えていること、していることが全く理解できません。 ご主人と別れたいからあなたとの関係を持ったのか、「夫」は誰でも良いから「自分の子供」が欲しいだけなのか・・・もっと他に考えていることがあるのか。自分が結婚しているのを会社の人(質問者さんとか)に隠していて、なぜそういう関係になろうとしたのか・・・ 質問者さんは結婚していることを知らなかったとはいえ、「同棲している彼氏がいる」という相手と関係を持ち、「彼女が嫌がったから」と避妊もしなかったことは反省すべき点ですよね。もしかしたら一方的に騙されたとは言い切れない状況なのかもしれません。 #1の方も書いていますが、ご自身の考えをはっきりと彼女に伝えるべきだと思います。そこからどういう方向に話が進むかが問題なんじゃないでしょうか。 詐欺行為に当たるかどうかとかなら、法律関係のカテゴリーでも質問してみると良いと思いますよ。 お力になれなくてすみません。
お礼
有り難う御座います。もう一度 よく話し合ってみます。
結婚の約束をしていたが既婚者だった場合などでは 婚約不履行もありえますが 単に結婚を隠していただけではどうしようもないです どのような理由であれ、生まれてきた子どもがあなたの子であればその子に責任を負います。 ただ、彼女と結婚する義務はありません 結婚するつもりはまったくない、子どもも認知する気もない、といってみてはどうでしょうか。 同僚なのに結婚してるかどうか知らないってことあるんですね・・・・
お礼
有り難う御座います。そうですね。そう言って対応を見てみるのも一つの手ですね。
お礼
世の中にはこのような人もいるのですね。人を見る目を養うのは難しいです