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アルバイトでお金を盗みました

漫画喫茶でアルバイトをしています。 漫画喫茶に行く方にはわかると思いますが、時間料金制で私のアルバイト先は、 3時間パック800円 6時間パック1200円 延長30分毎に200円になってます。 3時間パックで入られたお客さんが、パック料金の切り替えをせず6時間で清算したので、 3時間料金800円+延長料金3時間分で1200円=2000円を支払って帰られました。 お恥ずかしながら、それをバレないように清算後6時間パック(1200円)にして、差額800円を盗んだのですが、それがバレてしまったのです。 これってどの様な罪になるのでしょうか? 一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.15

>一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? それですめばラッキーです。 窃盗にせよ、横領にせよ犯罪行為ですので、 証拠さえそろえば警察に逮捕され、刑務所行きです。 なお、横領ですと5年以下の懲役で窃盗だと 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が待っています。

回答No.14

横合いから、すみません。 ご回答が横領説と窃盗説とに別れているようですが、私は窃盗説に一票です。 横領の客体=自己の占有する他人の物 窃盗の客体=他人の占有する(他人の)物 確かに、これがセオリーだと思います。 ただ、「占有」と単なる「握持」とは、区別して考える必要があるように思います。 例えば、会社の物品は、その物品を管理する役目の人(物品管理担当者)の占有に帰属し、その他の社員は、物品管理担当者の機関として、会社の物を握持しているにすぎません。 この場合、物品管理担当者が会社の物品を領得すると「自己の占有する他人(会社)の物」を領得したものとして「(業務上)横領罪」を構成するのですが、物品管理担当者以外の社員が会社の物品を領得すると、それが自己の握持にかかるものであっても「他人(物品管理担当者)の占有する他人(会社)の物」を領得したことになって、窃盗罪が成立することになります。 したがって、ご質問の場合は…。 店に帰属した現金は、おそらく店長が管理すべきものとして店長の占有に帰属し、アルバイトを含むその他の店員は、店長の機関として、その現金を握持しているに過ぎないことになると思います。 そうすると、質問者さまの所為は「他人(店長)が占有する他人(店の経営者)の物を領得した」ものとして、窃盗罪が成立するという考え方が正答であると思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.13

 o24hiです。 ◇「自己の占有する他人の物」とは… ・刑法の考え方では,仕事で他人の品物を預かったり,会社の金を仕事として管理している場合,その品物やお金を「自己の占有する他人の物」といいます。 ・「窃盗罪」は,不法領得の意思をもって,「他人の占有する他人の物」を窃取した場合に成立しますので,今回は「窃盗罪」ではないです。 ・分かりやすく書きますと,会社で自分が使っている会社の電卓を持って帰れば「業務上横領」になります。「自己の占有する(自分が使っている)他人の物(会社のもの)」だからです。  今回の「差額800円」は,「tetuya2009さんの占有するお金」です。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.12

横領は自己の占有する他人の物という規定があります 売上金は自己が占有するものじゃ無いので、窃盗になります。

回答No.11

>これってどの様な罪になるのでしょうか? 他の人も言っているように業務上横領の罪。 >一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? 一か月無給は違法。 減給は減給の額や割合によるが反論できない。 また、懲戒解雇及び訴えを起こされる事にも反論不可。 (出来るが認められる可能性は著しく低い) 減給で済んだら大ラッキー。 解雇で済んでもまだラッキー。 刑事事件にされても自業自得。 会社側の非を挙げている人がいるが、 挙げられている例は通用しないと思われるので無駄な抵抗はしない方が良い。 (一般常識・社会常識から考えて)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.10

> 一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? 懲戒規定に基づく減給処分には、労働基準法に基づいた減給できる限度があります。 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと 従って、一ヶ月の給料無しは無効です。 そもそも、就業規則に懲戒規定を明記する必要がありますし。 会社側にも、 ・普段からそういう事をしないように、教育をしっかりする ・そういうごまかしが出来ないように、入店時間、出店時間の記録から、自動的に一番安いプランになるよう、システムを構築する など、問題回避の余地はありますし。 差し当たり、質問者さんが反省している事を明確にするため、反省文、謝罪文、始末書なんかを提出しとくとか。 (コピー、提出の日時や場所なんかの記録はガッツリ残します。) 心情的にも、以降の交渉上も、多少有利にはなります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 こんにちは。 ◇単純横領罪 (刑法)    252条 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。 ・主体-他人の者を占有する者,又は公務所の命によって物を保管する者 ・客体-自己の占有する他人の物,公務所から保管を命ぜられた物 ◇業務上横領罪 (刑法) 253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した物は,10年以下の懲役に処する。 ・意義-単純横領罪に対する身分による刑の加重犯 ・主体-業務(社会生活上の地位に基づいて反復継続して行なわれる事務)上他人の物を占有する者 ・客体-業務と関連して保管・占有する他人の物 ◇失遺物横領罪(占有離脱物横領罪) (刑法) 254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ・客体-占有者の意思に基づかずにその占有を離れ,まだ誰の占有にも属していない物,又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属する物 ・行為-不法領得の意思に基づいて目的物を自己の事実上の支配下に置くこと  「業務上横領罪」が最も罪が重くなっています。 -------------------- >これってどの様な罪になるのでしょうか? ・raurenさんの例でいいますと    raurenさん…無罪  raurenさんが貰ってしまった場合…失遺物横領罪  タバコ代にした警察官…単純横領罪 ・一方,tetuya2009さんは    tetuya2009さん…業務上横領罪 >一ヶ月の給料無し又は,減給と言われても反論できないでしょうか? ・反論してもいいと思いますよ。もし,「1年間給料なし」といわれたら困りますよね。  「一ヶ月の給料無し又は,減給と言われ」たら脅迫罪ですね。 ・「業務上横領」は犯罪ですが,制裁を加えるのは国(検察)です。経営者が報復として「私的に制裁」を加えてはいけないです。

  • rauren
  • ベストアンサー率17% (69/389)
回答No.8

こんばんは。 2009さんのために戻ってきました(笑 まだ自動販売機が、今ほどちゃんとしていなかった?頃、タバコを買って、帰ろうと思ったら、販売機からお金がジャラジャラ出てきます。周りには誰もいません。そのままにしようかな、と思ってもお金は出てきます。仕方無いので、お金を集めました。百円玉ばかり随分あったと思います。 しかないので、近くの交番に届けました。 すると、母から「あなたは神なの?」と言われ、もらっておけばよかったなあと今でも思っています。

tetuya2009
質問者

補足

おそらく警察官がそのお金をタバコ代にしたでしょう。

  • drhirorin
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.7

んんん…。 法律は明るくないので、おそらくみなさんのおっしゃてる通りなんでしょうが…。 >それがバレてしまったのです。 あくまで“勘違いでした”の、一点張りで謝りたおす…なんてダメなんですかね? 社長にドンペリかなんか持ってって謝るとか。 で、無事、給料が貰えたら適当な理由つけて辞めるとか。 額が小額なので、個人的にはこんなんでOKのような気がするんですが…。 ダメ?

  • sisiko
  • ベストアンサー率15% (134/871)
回答No.6

もっともらしい意見の中、異質な答えをしますが、 ばれたのはまずかったですね。 何事もばれたらおしまいです。 やるなら徹底的に。

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