• 締切済み

アルバイトでお金を盗みました

漫画喫茶でアルバイトをしています。 漫画喫茶に行く方にはわかると思いますが、時間料金制で私のアルバイト先は、 3時間パック800円 6時間パック1200円 延長30分毎に200円になってます。 3時間パックで入られたお客さんが、パック料金の切り替えをせず6時間で清算したので、 3時間料金800円+延長料金3時間分で1200円=2000円を支払って帰られました。 お恥ずかしながら、それをバレないように清算後6時間パック(1200円)にして、差額800円を盗んだのですが、それがバレてしまったのです。 これってどの様な罪になるのでしょうか? 一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.5

追記。下の方が窃盗罪と記載していますが会社の所有金品(得た利益含む)、財産を詐取する行為は「業務上横領罪」になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.4

業務上横領罪に該当します。 刑事告訴された場合は10年以下の懲役です。 >一ヶ月の給料無し又は、減給と言われても反論できないでしょうか? 労働基準法や最低賃金等の法律論はともかく、業務上横領で微額ながらも警察沙汰にされるより断然良いのでは? 普通の真っ当な会社であれば金額の如何を問わず会社の金を横領する人間は経営者として今後働かせる訳にはいかないでしょうし、一般的にはクビ(懲戒解雇)でしょうね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

役職の無いアルバイトですから窃盗になりますので 刑法  第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000023500000000000000000000000000000 懲役くらって刑務所に入ったらその後就職できないし海外旅行にも一生行けなくなるし、

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#61653
noname#61653
回答No.2

減給で済めば軽いと思います。 信用問題ですから額は関係なく、普通はクビじゃないでしょうか。 法的な判断にまで頼る必要はなく、経営者の気持ち一つでしょう。 深く反省している旨を伝えて始末書の一つも書けば、一度きりなら許してもらえるかも知れませんね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rauren
  • ベストアンサー率17% (69/389)
回答No.1

こんばんは。 人のお金は取ってはいけません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A