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カルテの内容と診断名(病名)
情報を得たく投稿させていただきます。 ペインクリニック(麻酔科)で問診のみで「これは肋間神経痛ではない!」と言われましたが、痛みを改善するために病名はわからないけれど・・ということで、「肋間神経ブロック」をうたれました。その後、医療ミスが発覚し、急きょカルテ開示していただいたところ、そこには病名欄に「肋間神経痛」とかかれていました。 肋間神経痛ではない、と言っておりながらカルテの病名欄に「肋間神経痛」と書いてもよいものなのでしょうか?そのあたりはシビアなものではないのでしょうか? 少しでも情報を得たく、皆様のお知恵をおかりいただければ幸いに存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
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- RyoMoKa
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1の方の、おっしゃるとおりだと思います。現在の医療保険は診断名が確定しないと治療は認めないという規則です(たとえば「何々病疑い」では駄目)。したがって治療として注射をうつ場合には、診断名をつけなければいけません。さらに困ったことには、それぞれの治療には適応症が決まっていて、その病名でなければ駄目です。しかし、実際の医学では、適応症として認められていなくても、学会などでは効果が認められている治療がいっぱいあります。今回は、その辺りのグレーゾーンに相当すると思われます。 ちなみに、ある病気について自費で治療を受けると、治療のみならず初診、再診、検査などすべての治療を自費扱いにしなければいけないという、混合診療禁止の原則があることも付記しておきます。
- unyanya32
- ベストアンサー率14% (9/64)
病名がわからなければ保険請求できません。 文句言うなら自由診療にしてもらうべきでしたね。
患者さんに保険適用で治療をする時など その病気ではないと思われるけれど カルテ上には記入ということはよくあります。 (○○の疑いと記入することもある) 今回は肋間神経ブロックを保険適用するために 病名欄に肋間神経痛と書かれたのでしょう。 良いようにとれば 患者の負担金を少なくするための配慮です。 おだいじになさってください。