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車のナンバー変更
お聞きしたい事があります。 車のナンバー変更の手続きをしたいのですが、引っ越したため車検証の住所が変わっていて、変更する為に、手続上必要になる委任状が必要と言われてディーラーに取り寄せようとしたのですが、まだローンが残っているため発行できないといわれました。 この場合、ナンバー変更はできないのでしょうか?? また、車検証の住所と現在の住所が違っていてもナンバー変更は出来る方法はないのでしょうか?? ディーラーはナンバー変更だけの委任状は発行出来るようなことを言ってたので一応頼んだんですが…。何の事かわかりません。教えてください。
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移転登録をしなきゃ、という貴方の意向は〇ですよ 転勤族だとか、影響は無いとか自分に都合が良いもんだから、他人にまでしなくても・・・とか言って「自分の車庫飛ばし」まで誤魔化そうとするアホがよく投稿してますけどね 貴方の場合「所有権」が設定されているので、勝手に売り払ったり出来ないようにされてます。因って「記載の変更」を許すと勝手に「持ち主(所有者)」が換えられる訳で払い終わるまで無理です。 ですが、所有者の変更が無い場合は「所有者の承諾書」というモノで、できます。コレがディーラー営業の言っていたモノです。登録に関する「委任状」では重要な「所有権」まで換えられますから、当然もらえません。 用意するモノは、過去ログでも一杯出ますからはしょりますけど、引っ越した場所の管轄陸運支局へ必要書類を持って行き、現在のプレートを返納して新しい住所で登録すれば「管轄の新しいナンバー」も交付してくれる訳です。 車庫飛ばしも色々と在ります。ディーゼル車などでしたら「登録が出来ない地域」へ過去に登録していた「規制されていない地域」から引っ越して持ち込むとかもあるわけで「規制」まで逃れる方法なんですね。何処かで線を引かないと何処にも「線を引く事」ができなくなりますよ。 コレって本当は「官」が「民」に対してサービス不足だからです「土日祭は休み、9~17時」までと、個人が自分で登録が容易く出来ない事が大きな原因なんですョ!役所もコンビニ並みに仕事すれば、自家用の登録なんて誰でも「しようと言う意識」は持つと思うのですけど・・・
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法的には道内でも管轄の運輸支局が変わる場合は車庫証明を取ってナンバー変更は必要ですよ。 ただ、変更しなかったからといって何かデメリットが生じるものではありませんが・・。
法的にはローンが残っているとか関係なしに引越して住所が違う県(管轄)に変わった場合はナンバー変更は必要です。 ディーラーに手続きを頼めばやってくれるはずです。 貴方自信に手続きを任せることはしないということでしょう。
補足
ありがとうございます。 私は北海道に住んでて同じ道内での引越しです。管轄の運輸局は変わるんですが。変更しなくてもいーのでしょうか?