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社会保険料について

4、5,6月の給料で社会保険料が決まると聞きました。なのであまりこの3ヶ月間は仕事しすぎない方がよいと聞きます。 しかし、最終的には年末調整で適正な価格を取ると聞きましたが、年末調整とこの件は調べてみると関係なさそうです。 ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

税制と社会保険は別の制度です。 質問の件は社会保険料の定時決定のことになります。 定時決定は毎年7月1日現に使用される者が対象となります。 ただし、6月1日より7月1日までの間に被保険者となった場合、 及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定又は育児休業等終了時改定されるべき者は定時決定はありません。 4,5,6月のうち給与計算の対象となる日数(報酬支払基礎日数)が17日以上の月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して算出します。 4月と6月だけが対象なら(4月分報酬+6月分報酬)/2 定時決定で定めた標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。 標準報酬月額の随時改定は、 (1)固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。 (2)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上。 (3)報酬に著しい高低を生じたこと(標準報酬月額等級2等級以上の上下) があった場合に行われますが、時間外賃金のみ変動しても(1)に該当しないため随時改定は行われません。 ちなみに報酬に定義も税制とは違いますので算出方法が異なります。 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 です。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

年末調整はあくまで、所得税の源泉徴収に関わるものですから、社会保険料とは関係ありません。 4,5,6月の給与を元に算定見直しをおこなうのですが、前提としての標準報酬月額というものがあります。だいたいこのくらいの給与を払う予定ということで、会社は標準報酬月額を、新入社などで最初に加入を届ける際、社会保険事務所に対して書類上報告をし、その等級によって社会保険料が決まります。当然長く働いていれば昇給もあるでしょうから、年に1度見直し、それを社会保険事務所に届ける必要があるわけです。なお、大幅に変更があった場合などは、過去3ヶ月の平均を元に算定をしてもらい、等級を変えることは可能です。会社を通じておこないます。 厚生労働省のHPなどにももっと詳しい情報がありますので参考になされてはいかがでしょうか。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

質問者の見解のとおり、関係の無い話です。 社会保険料は、一概には4~6月の給与によって決まるとは限りませんが、 御社の場合は4~6月の給与によって決まっているようですね。 しかし、急な給与の増加し、それが継続するようであれば、 途中で保険料を改定することがあります。 年末調整で適正な価格を取る、というのは所得税の話だと思います。 過不足を補うわけですが、不足という状態になったりすると、 足りない分の所得税を払わなければなりません。 年末調整における社会保険はただの控除対象としかならない、 と認識しております。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

年末調整は、源泉されてきた所得税の精算、 社会保険料の多寡が税額に影響しますが、 ご賢察の通り年末調整には保険料は関係ありません。 保険料の増減するしないは4~6月給与(含む通勤交通費)からきまります。 また固定部分の大幅な増減によっても、4か月先に 保険料の見直しされることもあります。

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