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強制執行させない

昨年調停離婚にて養育費や子供との面会を取り決めました。 ところがこちらが養育費を支払っていても元嫁は面会をさません。 養育費と面会は別物でしょうが、心情的には同じです。 「金は払え。でも子には会わせない。」など許しがたい。 恐らく養育費を勝手に減額すればすぐさま給料に対して強制執行してくるでしょうが(当方サラリーマン、相手は専業主婦です)、それをさせない、もしくは容易にさせない方法などはあるものでしょうか。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 面接交渉が行われないことを理由として子供の養育費支払いを拒絶することは法律上認められておらず,あなたがサラリーマンであれば強制執行を回避することも難しいので,正面から対抗することを考えた方がよいと思います。  調停調書によって定められた面接交渉の義務を相手方が履行しない場合には,相手方に対する間接強制(相手方が面接交渉に応じない場合は1日あたり金いくらを支払え,といった命令を裁判所に出してもらう方法)による強制執行を認めた裁判例もあります。間接強制が認められるか否かは相手方の具体的事情にもよるので,直ちに間接強制が認められるとは限りませんが,交渉の材料としては使えるでしょう。

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  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

>養育費と面会は別物でしょうが、心情的には同じです。< 確かにその通りかと思います。 少し気になった事があるのですが・・・ >調停離婚にて養育費や子供との面会を取り決めました。< 調停としての取り決めがあると言う事ですよね? それならば再度、調停に持ち込んだらいかがでしょうか? 質問者様はきちんと取り決めを遂行しているのに一方的に不履行するのはおかしいと思います。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon4107.html PS 不正な行為は、一切せず正々堂々戦えばいいのではありませんか? わざわざ不正な行為をして自分にも不利な状況にしなくてもいいのでは?

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

強制執行は裁判所が直接あなたの勤務先等に通知しますので、強制執行させないとかはできません。あなたが勤務先をやめてしまい、1日1日働き、現金を貰う仕事に就けば強制執行もできなくなるでしょうけど、強制執行させないために自分の生活までどん底にしては・・・・(^^ゞ それよりも、あなたが子供の面会権を別れた奥さんが妨害していると訴えるほうが現実的でしょう。うまくいけば子供に会えるようになるか、養育費の減額(養育費と奥さんの権利侵害の慰謝料の相殺ですね)の可能性もあるでしょう。

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